「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、このたび雲仙市内の一部区域が対象区域に指定されました。
施行日(令和6年1月15日)後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
指定区域
【注視区域】
瑞穂無人中継所(瑞穂町伊福乙)を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
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区域図(瑞穂無人中継所)(PDF:796.9キロバイト) 
※内閣府のホームページで詳細な拡大図を確認できます。
⇒内閣府HP
(外部リンク)
お問合せ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)
内閣府ホームページ
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索