児童手当について
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として、児童を養育している人に支給されるものです。
児童手当の制度改正(令和6年10月~)について
主な改正内容
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所得制限の撤廃※制度改正前に所得制限限度額および所得上限限度額を経過していた人も支給対象になります。
・支給対象者を高校生世代(18歳になった最初の年度末)まで延長
・第3子以降の支給額を月1万5千円から3万円に増額(多子加算)
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多子加算の対象を大学生年代から数えて3番目以降の子に変更※大学生年代とは、18歳年度末以降22歳年度末までの子(親の経済的負担あり)
・支給回数を年3回から年6回に変更
年3回(6月・10月・2月)→年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
※改正後の初回の支払いは令和6年12月です。
■改定後の金額
申請方法について
以下の人は申請が必要です。
(1) 所得限度額超過により現在児童手当の支給対象者外である人
(2) 高校生年代の児童のみ養育している人
(3) 多子加算のカウント方法拡大に伴い子どもの数え方が変更となる人
【必要書類】
(1)(2)に該当する人
・認定請求書
・請求者の保険証の写し
・請求者名義の振込先がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードなど)
(3)に該当する人
多子加算のカウント方法拡大に伴い大学生年代の子について、進学や就職等の状況にかかわらず親等の経済的負担がある場合
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※大学生年代の子を含めても、養育している子が3人未満の場合は申請不要です。
また、経済的負担とは監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護を行っており、児童に収入があった場合でも生計費を負担していること。(仕送りも含む)
■下記に該当する人は各申立書の提出が必要です。
・子と別居している場合 → 「別居監護申立書」
・父母以外に監護されている場合 → 「養育申立書」
【認定請求書についての注意事項】
・養育する人が2人以上の場合、所得が高い人を請求者としてください。
・請求者が公務員の場合、勤務先に申請してください。
申請期間について
令和6年9月2日(月曜日)~9月30日(月曜日)
※期限を過ぎた場合でも申請可能です。ただし、書類の提出日によっては12月支給に間に合わない可能性があります。
制度概要について(令和6年9月末まで)
支給対象児童
国内に居住している中学生卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童。
ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
支給額
「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、
3番目以降の児童をいいます。
支給月
手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回で前月分までの4か月分を支給します。
(受給者が公務員の場合は、勤務先での手続き・支給となります。勤務先にご確認ください。)
手続きについて
認定請求
出生や、他の市区町村から転入等をしたときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先にご確認ください。)。
児童手当の支給は、原則として申請した月の翌月分からです。手続きは、受給資格が発生した日(転入については、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に行うようお願いします。
ただし、出生日や前住所の転出予定日等が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から起算して15日以内であれば、申請した月分から支給します。
請求者は、父母などのうち、生計を維持する程度の高い人となります。
額改定届
出生等で児童が増えた場合は、「額改定届」の提出が必要です。認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。手続きは、受給資格が発生した日(児童の出生日等)の翌日から15日以内に行うようお願いします。
ただし、出生日や前住所の転出予定日等が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から起算して15日以内であれば、申請した月分から支給します。
消滅届
離婚・死亡などで支給対象児童がいなくなった場合、または受給者が死亡の場合などには、児童手当の受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。また、受給者が市外へ転出する場合においても、受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
変更届
次の変更があった人は「変更届」の提出が必要です。変更が生じたら速やかに届け出てください。
(1)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
(2)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(3)受給者の加入する年金が変わったとき
別居監護申立書
申請者(受給予定者)が、児童と住居を別にする場合、「別居監護申立書」を提出してください。また、手続きの際に、マイナンバーがわかるものが必要です。
手続きに必要なもの
(1)請求者名義の振込先口座がわかるもの
(2)請求者の保険証
(3)マイナンバーがわかるもの(配偶者または児童の住所が市外の人)
(4)その他(世帯状況等に応じて、上記以外の書類も提出が必要となる場合があります。)
申請窓口
・福祉事務所 子ども支援課(千々石)
・市役所 総合窓口課(吾妻)
・各総合支所 地域振興課