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人身取引(性的サービスや労働の強要等)の被害について

最終更新日:

◆人身取引(性的サービスや労働の強要等)とは?

 暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの手段を用いて、支配下に置かれたり、引き渡されたりして、売春や性的サービス、労働などを強要される犯罪であり、重大な人権侵害です。

 さらに、18歳未満の児童の場合は、性的搾取、労働搾取、臓器摘出の目的で支配下に置いたり、引き渡したりすれば、金銭の授受や暴力、脅迫、詐欺などの手段が用いられない場合でも、「人身取引」とみなされます。これらの行為は、刑法の略取・誘拐罪や人身売買罪、児童福祉法違反の罪などの犯罪に該当することとなります。

具体的な事例や相談先については、下記「政府広報オンライン」で詳しく紹介されています。ぜひご確認ください。

政府広報オンライン(人身取引について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
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