悪臭防止法に基づく臭気指数規制について
悪臭は、嗅覚という人間の感覚を直接刺激するものであるため、私たちの日常生活にとって身近な社会問題であり、また、本市においても苦情が絶えない状況であることから、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的として、令和6年4月1日から悪臭防止法に基づく規制を行うこととなりました。
悪臭防止法では、市がその自然的、社会的条件等を考慮し、規制地域の指定、規制方式の選択、規制基準の設定を行うこととされており、本市におきましても、基幹産業である農業の振興を妨げないよう、また、その他の特色も配慮した上で以下のとおり定めました。
このことにより市は、事業活動に伴って基準を超える悪臭を発生している工場や事業場に対し、悪臭防止法に基づく行政措置(改善勧告・改善命令・罰則)を行うとともに、悪臭防止対策を強化・推進することにより、良好な生活環境の保全を図ります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
規制内容
規制対象 | 規制地域内のすべての工場・事業場が対象
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規制地域
| 市内全域 |
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規制方式 | 臭気指数による規制 |
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規制基準 | 臭気指数15(敷地境界線上) |
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悪臭防止法では、規制方式を以下のいずれかを選択。
(1)特定悪臭物質濃度による規制
不快な臭いの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するアンモニア等の特定悪臭物質22物質のそれぞれの濃度で規制する方法。
(2)臭気指数による規制
人間の嗅覚によりにおいの程度を数値化したもの。
臭気指数規制は、物質濃度による規制では対応できない複合臭や規制の対象となっていない物質によるにおいも対応できる特徴があり、人間の嗅覚を用いて測定する方法であるため、苦情の被害感情と一致しやすく、悪臭苦情に対するのに優れた方法であると言えます。
規制基準の遵守を!
市長は、工場その他の事業場を設置するものに対し、悪臭発生施設の運用の状況、悪臭物質の排出防止設備の状況等について報告の徴収を求め、またはその職員に工場・事業場に対する立入検査をさせることができます。(法第20条)
なお、未報告、虚偽の報告をした者および立入検査を拒み、妨げ、忌避した者については罰則が科せられます。
規制地域内に工場その他の事業場を設置する者は規制基準を順守する義務(法第7条)があり、次の両方に該当する場合、市長は改善勧告(法第8条第1項)を発動することができます。
この改善勧告に従わない場合は改善命令(法第8条第2項)を発動することができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
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関連資料
環境省「住みよいにおい環境を目指して」(外部リンク)