水道水は、水道法により水質基準に適合するものでなければならず、検査が義務づけられています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目と位置づけています。
水道水における有機フッ素化合物PFAS(PFOSおよびPFOA)につきましては、令和2年3月30日付の厚生労働省の通知により水質管理目標設定項目に位置付けられており、暫定目標値はPFOSおよびPFOAの合計値で50ng/L(ナノグラム・パー・リットル)※1)以下となっております。
これに基づき、本市でも令和6年7月に市内48カ所で当該物質の検査を実施したところ、いずれの結果も暫定目標値である50ng/Lを下回っております。
今後も引き続き、市民の皆さまへ安心安全な水道水の供給に努めてまいります。
※1)水1リットル中、10 億分の1グラム