令和6年5月27日から、日本国籍の人は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
国外へ転出を予定している日本国籍の人が、事前に手続きを行うことで、マイナンバーカードを国外でも継続して利用可能になります。
国外へ転出される前に、総合窓口課および各総合支所でお手続きをお願いいたします。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の人(2015年10月5日以降国外転出をしている人に限る。)も
マイナンバーカードを申請することが可能になります。
お手続きの詳細については下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイトHP:マイナンバーカードを国外で利用する
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