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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

最終更新日:

1.公有地の拡大の推進に関する法律とは

公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として定められた法律です。

この法律に基づいた届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地の所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。


2.公拡法(第4条)について

下記の土地を有償で譲渡(土地売買等)する際には事前の届出が必要です。

(1)市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地

(2)市街化区域、市街化調整区域を除く都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地

(3)面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する場合

   ・都市計画施設の区域内の土地

   ・都市計画区域内にあって、道路や河川等の計画区域内に所在する土地

※届出を要する土地については、土地売買に先立ち届出が必要になります。

※雲仙市の場合、都市計画区域(国見町、千々石町、小浜町の一部)については、非線引き区域(市街化区域と市街化調整区域外)となりますので(2)の場合が該当します。


3.公拡法(第5条)について

市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望するとき、市にその旨を申し出ることができます。


4.届出書(申出書)提出の手続きについて

所定の届出書または申出書の様式に添付書類を添えて1部提出してください。

1.土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書


2.添付書類

(1)位置図(対象地の所在を明らかにした縮尺1万分の1以上の図面)

(2)見取図(該当する土地の所在、形状、地番、境界、周辺の道路等を示すもので、縮尺約500分の1程度の図面)

(3)実測図(届出等にかかる土地の面積について実測を行っている場合)

(4)公図(該当する土地を明示したもの)

(5)登記事項証明書(届出等の日から3カ月以内のもの)

(6)委任状(土地所有者から届出等にかかる事務の委任を受けている場合)


提出方法について

提出書類への押印廃止にともない、電子メールや郵送での提出も可能となりました。

窓口での受付は引き続き継続しますが、電子メールや郵送での提出もぜひご利用ください。


【メールでの提出】

・用地課アドレス:yochi@city.unzen.lg.jp

・電子メールの件名は「公有地の拡大の推進に関する法律届出書等」としてください

※委任状の添付がある場合には押印を必須としますので、電子メールによる提出は不可とします。


【郵送・持参での提出】

〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地

雲仙市役所 建設部 用地課


5.買取りの協議

  1. ・届出・申出の書類の受理後、市は地方公共団体等に買取希望の調査を行い、買取希望の有無を3週間以内に届出・申出者に通知します。

    ・買取を希望する地方公共団体等があれば、届出・申出者はその団体と協議を行うことになります。買取りを希望する地方公共団体等がない場合には、その旨通知します。

    ・協議が整い、契約が成立した場合、届出・申出者は譲渡所得の控除を受けられる場合があります。

6.譲渡制限期間について

届出・申出をした土地については、次に掲げる日(時)までの間、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することができません。


買取りの協議を行うとの通知があった場合

当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで


買取りを希望する地方公共団体等がないとの通知があった場合

当該通知があった時まで


  1. 上記のどちらも通知がない場合

    受理日から起算して3週間を経過した日まで


7.罰則について

次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合があります。

・届出をしないで土地を有償譲渡した場合

・虚偽の届出をした場合

・譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合

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