地域計画とは?
これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地の拡大、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進める、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立しました。
地域の皆さまのご努力で守り続けてきた農地を、次の世代に着実に引き継いでいくため、農作業がしやすく、手間や時間、生産コストを減らすことが期待できる農地の集約化等の実現に向け、「将来、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」、「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくか」等を皆さまと話し合っていきます。
地域計画の策定・実行までの流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5 地域計画の案の公告
6 地域計画の策定・公表
7 地域計画を実現するため実行・随時更新
1~7の順で進めていきます。
これまでの取組状況
雲仙市においては、地域計画の策定範囲を旧町単位の7つの計画を策定することとし、主に令和5年度に事業の周知、令和6年度に協議の場の開催を進めてきました。
協議の場では、地域の公民館などで農業者の皆さんが話し合う機会を設け、地域農業の課題や問題点を洗い出し、その解決方法や手段について話し合いを行いました。また、地域の農地について、およそ10年後を想定して誰がどの農地を担っていくのか、耕作していくのかを、担い手を中心に話し合いを進めてきました。
話し合いは市内各地域の約50地区で行われ、延べ550人の農業者の皆さんに参加していただきました。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定により公表します。
1.地域計画を策定した地区
(1)国見地区
(2)瑞穂地区
(3)吾妻地区
(4)愛野地区
(5)千々石地区
(6)小浜地区
(7)南串山地区
【国見地区】
【瑞穂地区】
【吾妻地区】
【愛野地区】
【千々石地区】
【小浜地区】
【南串山地区】
※農業を担う者等については、個人情報のため非公表とします。