助産施設、母子生活支援施設の利用について
助産施設、母子生活支援施設は、児童福祉法に定める児童福祉施設です。
利用の際は事前申請が必要ですので、下記問い合わせ先へ早めにご連絡ください。
また、利用にあたっては所得により利用負担金が発生する場合があります。
助産施設
助産施設とは、経済的な理由により病院で出産することが難しい妊婦さんが安心して出産できるよう、入所させて助産を受けさせることを目的とする施設です。本事業で利用できる助産師説は指定された施設のみとなりますので、ご注意ください。また、助産施設の利用にあたっては事前に入所承諾を受けることが必要になります。入所承諾を受けるには、市の窓口で申請が必要になりますので、必ず出産前に申請を行ってください。
入所に関する相談は随時受け付けています。
母子生活支援施設
母子生活支援施設とは、18歳未満のこどもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性がこどもと一緒に利用できる児童福祉施設です。母親は職場に、児童は学校や保育所に通い、自立に向けての生活を送ることができるように運営されています。入所者は、利用負担金の他に居室の水道光熱費をはじめとする生活費を負担することになります。また、母子生活支援施設の利用にあたっては事前に入所承諾を受けることが必要になります。入所承諾を受けるには、市の窓口で申請が必要になりますので、必ず申請を行ってください。施設へ直接申込をすることはできません。
入所に関する相談は随時受け付けています。