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農地売買等特例事業のお知らせ

最終更新日:

農地の売買について、新たに「農地売買等特例事業」に取り組みます。

 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月1日からはこれまでの農地売買の手続きの一つである基盤強化法による農地売買が廃止されます。

 このことを受けて、長崎県では令和7年4月1日から公益財団法人長崎県農業振興公社が「農地売買等特例事業」に取り組みますが、雲仙市農林課ではその業務の一部を受託し、事業の支援を行います。


  • 売買事業の流れ


事業の要件等

〇対象農地:農業振興地域の農用地であること。

〇即売要件:売渡相手(買い手)が既に決定していること。

〇買い手要件

 (1)農業者要件:認定農業者または認定新規就農者

 (2)基準面積要件:買い入れた後の経営面積が基準面積75a以上あること。

 (3)団地化要件:買い入れる農地を含め、大字内もしくは隣接大字内で概ね1ha以上の団地を形成すること。

        (中・山間農業地域は概ね0.5ha以上の団地形成)


経費の負担

 (1)売り手:農業振興公社に農地を売り渡す価格の2%

  (ただし、1,000円未満は切り捨て、25,000円を下限とする。別途、消費税10%が必要)

 (2)買い手:農業振興公社から農地を買い入れる価格の2%

  (ただし、1,000円未満は切り捨て、25,000円を下限とする。別途、消費税10%が必要)

税制の特例等

 (1)売り手:譲渡所得税が、800万円まで特別控除されます。

 (2)買い手:不動産取得税が軽減されます。(評価額の1/3が控除)また、登録免許税が軽減されます。(固定資産評価額 ×

       10/1000)

手続きの期間、事業スケジュール等

 手続きには一定の期間(およそ半年~1年間)を要することになります。

 基本的には、農地の売買を希望する前年度に事前調査を行い、要件や現地確認を行い事業の活用が見込まれる場合、次年度に農業振興公社が農地を買い入れて売り渡すという流れになります。

 したがって、令和7年度は事業受付期間(要件確認調査等)、令和8年度が実際の売買手続期間となります。

 売買手続をお急ぎの場合は、農地法3条による手続きをお勧めします。

問合せ先

 〇公益財団法人長崎県農業振興公社 TEL095-894-3848

 〇雲仙市役所農林課 TEL0957-47-7828





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