改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
制度概要
動画で分かる戸籍へのフリガナ記載
政府広報オンライン
(外部リンク)
戸籍のフリガナについて
法務省ホームページ
(外部リンク)
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに?
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載(PDF:8.05メガバイト) 
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年8月上旬(予定)
対象者
雲仙市本籍の人(基準日:令和7年5月26日)
発送方法
同じ戸籍で同じ住所の人を最大4名1通で送付します。
注意
雲仙市在住で他市区町村の本籍の人は、本籍地の市区町村から発送されます。
それぞれの市区町村で発送時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
通知書に記載されているフリガナを確認
通知書の記載が正しい場合
通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書の記載が誤っている場合
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
届出用紙のダウンロードはこちら
氏の振り仮名の届出(PDF:754.1キロバイト) 
市区町村の窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。

出生・帰化などにより初めて戸籍に記載される場合
出生届や帰化届などの届書に記入した振り仮名が戸籍に記載されます。
婚姻届、離婚届、戸籍法第77条の2届、転籍届を提出される人へ
婚姻、離婚、戸籍法第77条の2及び転籍の届出については、その他欄において振り仮名の届出を行う意思表示をすることで、振り仮名の届出ができます。届出の際に担当者に申し出てください。
令和7年5月26日以降に死亡した人について
令和7年5月26日以降に、氏名の振り仮名を届け出ることなく死亡した人に対しても、本籍地から仮の振り仮名をお知らせする通知が届く場合があります。
通知が届いたとしても、死亡した人以外に在籍者がいる場合に氏の振り仮名は記載されますが、令和8年5月25日までに死亡した人の名には振り仮名が記載されません。
また、死亡日にかかわらず、遺族が、既に死亡した人の振り仮名を本人に代わって届け出ることはできません。
お問い合わせ
■法務省(専用コールセンター)
【電話】0570-05-0310 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)
■総合窓口課 戸籍振り仮名係
【電話】0957-47-7867 受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)