改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
制度概要
動画で分かる戸籍へのフリガナ記載
政府広報オンライン
(外部リンク)
戸籍のフリガナについて
法務省ホームページ
(外部リンク)
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに?
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載(PDF:8.05メガバイト) 
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年8月上旬(予定)
対象者
雲仙市本籍の人(基準日:令和7年5月26日)
発送方法
同じ戸籍で同じ住所の人を最大4名1通で送付します。
注意
雲仙市在住で他市区町村の本籍の人は、本籍地の市区町村から発送されます。
それぞれの市区町村で発送時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
通知書に記載されているフリガナを確認
通知書の記載が正しい場合
通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書の記載が誤っている場合
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
市区町村の窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。