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自動車事故による「介護料支給制度」のご案内

最終更新日:

【国土交通省所管】独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)

対象者

 自動車事故で「脳」、「脊髄」、「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を負い、「常時」または「随時」の介護が必要となった方。


支給額

 常時要介護の方:自賠責後遺障害等級「1級1号」または「1級2号」で
    (最重度)一定の要件に該当する方
      月額:99,810円~226,330円
 常時要介護の方:自賠責後遺障害等級「1級1号」または「1級2号」
      月額:85,390円~177,950円
 随時要介護の方:自賠責後遺障害等級「2級1号」または「2級2号」
      月額:42,700円~88,980円


※ご注意ください※

 次の国等の他の介護料に相当する給付を受けている場合は併給となるため、介護料は支給対象外となります。
 (1)    労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付または介護給付
 (2)    介護保険法の規定による介護給付または予防給付
 (3)  国家公務員災害補償法の規定よる介護補償
 (4)    地方公務員災害補償法の規定による介護補償  他


制度に関する詳細

 自動車事故対策機構(ナスバ)長崎支所
 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル11階
 (TEL)095-821-8853(FAX)095-821-8854
 担当:奥(おく)、江藤(えとう)
 ホームページ: http://www.nasva.go.jp別ウィンドウで開きます(外部リンク)




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