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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成

最終更新日:

1 概要

水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、防災上の配慮を要する人が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために、「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月に改正されました。改正に伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者などは、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。


2 避難確保計画

避難確保計画とは、洪水、土砂災害および津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・防災教育及び訓練の実施に関する事項
・自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項


3 対象施設

避難確保計画の作成等が必要な施設は、「浸水想定区域内(洪水・高潮)」、「土砂災害警戒区域内」および「津波災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設です。


4 避難確保計画の作成および提出

要配慮者利用施設の管理者などは、本ページに記載されている手引き等を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を事業所ごとに作成し、市へ提出してください。

○作成の手引き


○避難確保計画の様式



○提出先:雲仙市危機管理課 〒859-1107雲仙市吾妻町牛口名714番地 TEL0957-38-3111 FAX0957-38-3109


5 避難確保計画に基づく避難訓練の実施および報告

令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法の改正が施行されたことに伴い、避難確保計画に基づく訓練を実施した場合、その結果を報告することが義務化されました。
避難訓練実施後は、下記の様式にて実施結果の報告をお願いします。なお、避難訓練は原則、年1回以上の実施をお願いします。

○避難訓練実施報告の様式


○報告先:雲仙市危機管理課 〒859-1107雲仙市吾妻町牛口名714番地 TEL0957-38-3111 FAX0957-38-3109

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