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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

最終更新日:

制度概要

 国の経済対策として、物価高騰による負担を緩和するために、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた人等へ不足額を支給します。

対象者

 令和7年1月1日時点において雲仙市に住民登録のある人で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する人

不足額給付(1)

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年度推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

支給額

 「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」の差額

 ・A不足額給付時調整給付所要額 ー B当初調整給付額(令和6年)= C不足額給付額(令和7年)


 〇「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ

  • 関係図


対象者の例

 (例1) 退職等により令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した場合

    (世帯主・配偶者・子ども1人の3人世帯)

  • 図1


 (例2)令和6年中に新規就職し、所得税が発生した場合

  • 図2

 (例3) 令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合

  • 図3


 (例4) 令和6年度個人住民税の修正申告等により、個人住民税(所得割)が減少した場合

    (世帯主・配偶者・子ども2人の4人世帯)

  • 図4


不足額給付(2)

 次の条件を全て満たす人

  ・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)

  ・税制度上「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象外)

  ・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していない

  ※ここでの低所得世帯向け給付金とは下記を指します

  ・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)

  ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万)

  ・令和6年度新たに非課税・均等割のみ課税になった世帯の給付金(10万円)

支給額

 原則4万円(定額)

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

対象者の例

 (例1) 課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)

  • 図5


 (例2) 課税世帯に属し、令和6年度分所得税および令和6年度個人住民税(所得税)が定額減税前税額0円であり、合計所得金額が48万円を超えている人

  • 図6

申請方法

不足額給付(1)

1.「支給のおしらせ」が届いた人【原則お手続きは不要です】

 発送予定:8月上旬頃

 口座の変更、辞退を希望される人は、各届出書を市役所総合窓口課、各総合支所に提出してください。

 提出期限:令和7年8月18日(月曜日)午前中まで

2.「確認書」が届いた人【お手続きが必要です】

 発送予定:8月下旬頃から順次発送

 内容をご確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送または市役所総合窓口課、各総合支所に提出してください。

不足額給付(2)

 対象と思われる人に「申請書」を送付します。

 発送予定:8月下旬頃から順次発送

 必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送または市役所総合窓口課、各総合支所に提出してください。

対象と思われる人で書類が届かなかった人

 対象と思われる人で書類が届かない場合は下記コールセンターへご連絡ください。

 (例)令和6年中に雲仙市へ転入した人、未申告の人など

申請期限

 令和7年10月31日(金曜日)消印有効

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合には、雲仙市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、雲仙市給付金コールセンターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

 雲仙市給付金コールセンター

 電話:0957-38-3125

 受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝を除く。)

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