制度概要
国の経済対策として、物価高騰による負担を緩和するために、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた人等へ不足額を支給します。
対象者
令和7年1月1日時点において雲仙市に住民登録のある人で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する人
不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年度推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
支給額
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」の差額
・A不足額給付時調整給付所要額 ー B当初調整給付額(令和6年)= C不足額給付額(令和7年)
〇「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ
対象者の例
(例1) 退職等により令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した場合
(世帯主・配偶者・子ども1人の3人世帯)
(例2)令和6年中に新規就職し、所得税が発生した場合
(例3) 令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合
(例4) 令和6年度個人住民税の修正申告等により、個人住民税(所得割)が減少した場合
(世帯主・配偶者・子ども2人の4人世帯)
不足額給付(2)
次の条件を全て満たす人
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していない
※ここでの低所得世帯向け給付金とは下記を指します
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万)
・令和6年度新たに非課税・均等割のみ課税になった世帯の給付金(10万円)
支給額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
対象者の例
(例1) 課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)
(例2) 課税世帯に属し、令和6年度分所得税および令和6年度個人住民税(所得税)が定額減税前税額0円であり、合計所得金額が48万円を超えている人
申請方法
不足額給付(1)
1.「支給のおしらせ」が届いた人【原則お手続きは不要です】
発送予定:8月上旬頃
口座の変更、辞退を希望される人は、各届出書を市役所総合窓口課、各総合支所に提出してください。
提出期限:令和7年8月18日(月曜日)午前中まで
2.「確認書」が届いた人【お手続きが必要です】
発送予定:8月下旬頃から順次発送
内容をご確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送または市役所総合窓口課、各総合支所に提出してください。
不足額給付(2)
対象と思われる人に「申請書」を送付します。
発送予定:8月下旬頃から順次発送
必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送または市役所総合窓口課、各総合支所に提出してください。
対象と思われる人で書類が届かなかった人
対象と思われる人で書類が届かない場合は下記コールセンターへご連絡ください。
(例)令和6年中に雲仙市へ転入した人、未申告の人など
申請期限
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合には、雲仙市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、雲仙市給付金コールセンターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
雲仙市給付金コールセンター
電話:0957-38-3125
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝を除く。)