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戦没者等の遺族の皆様へ ~第十二回特別弔慰金が支給されます~

最終更新日:

第十二回特別弔慰金の概要

 戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。


支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。


※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。


支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債


請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。


請求窓口

 福祉総務課総務高齢班(千々石)、市役所本庁総合窓口課(吾妻)、各総合支所地域振興課

請求に必要な主な書類等

 (1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印不要)

 (2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印不要)

 (3)令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本(謄本)

 (4)本人確認書類

   ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、マイナンバーカード等)
   イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
   ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

   ●請求者本人が請求手続きを行う場合

   ・(3)の戸籍抄本(謄本)

   ・上記アからウのうちのいずれか1つ


   ●任意代理人が請求手続きを行う場合

    請求者本人および任意代理人双方の本人確認書類が必要です。

    ◆請求者の本人確認書類

    ・(3)の戸籍抄本(謄本)

    ・上記アからウのうちのいずれか1つ ※写しで差支えありません。

    ◆任意代理人の本人確認書類

    下記(ⅰ)から(ⅲ)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。

    (ⅰ)上記アのうちいずれか1つ

    (ⅱ)上記イのうちいずれか2つ

    (ⅲ)上記イのうちいずれか1つ および ウのうちいずれか1つ の計2つ 


 (5)委任状(任意代理人が請求手続きを行う場合)


※(1)、(2)、(5)は各請求窓口に備え付けています。

※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。


お問い合わせ先

 長崎県原爆被爆者援護課 (電話)0957-895-2427
 雲仙市福祉総務課総務高齢班 (電話)0957-47-7871

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