住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している人については、ご本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容をご確認ください。
通知が送られる人
令和7年5月25日現在、雲仙市に住民票がある人で、かつ住民票に「旧氏」を登録している人(転出予定の人も含む)
通知の発送時期
令和7年8月末にかけて順次発送予定
通知された「旧氏の振り仮名」が誤りがある場合
令和7年5月25日現在、雲仙市に住民票がある人で、かつ住民票に「旧氏」を登録している人は、通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがある場合、下記の方法により、正しい「旧氏の振り仮名」を記載する手続きをしてください。手続きの期限は令和8年5月25日までです。
令和7年5月25日現在、雲仙市外に転出予定の人で、かつ住民票に「旧氏」を登録している人は、通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがある場合、転入先の市区町村で正しい「旧氏の振り仮名」を記載する手続きをしてください。
※通知された「旧氏の振り仮名」に誤りがない場合は、手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知された「旧氏の振り仮名」がそのまま住民票に記載されます。もし、令和8年5月26日を待たずに、「旧氏の振り仮名」が記載された住民票を取得したい場合、下記と同様の手順で「旧氏の振り仮名」の記載を請求することができます。その場合、「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面は提出不要です。
手続きできる人
- ・本人
- ・同一世帯の人(住所及び住民票上の世帯が本人と同一の人)
- ・法定代理人
- ・任意代理人
窓口での手続き
■手続き窓口
総合窓口課、各総合支所
■手続きに必要なもの・請求書(窓口も置いてあります。記載例はこちら)
・通知書
・正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面
(例:本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)
※正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、窓口でのお手続きの際にその旨を受付職員へお伝えください。
・来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・戸籍謄本その他法定代理人であることを確認できる書類 ※法定代理人が来庁する場合のみ必要です。
・委任状(記載例はこちら) ※任意代理人が来庁する場合のみ必要です。
郵送での手続き
※郵送費用はお客様の負担となります。あらかじめご了承ください。
■送付先
雲仙市役所 総合窓口課
〒859-1107
長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地
■手続きに必要なもの・請求書(記載例はこちら)
・通知書のコピー
・正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面のコピー
(例:本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)
※正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、その旨を請求書の余白にその旨を記入してください。
・手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー
・戸籍謄本その他法定代理人であることを確認できる書類 ※法定代理人が手続きする場合のみ必要です。
・委任状(記載例はこちら) ※任意代理人が手続きする場合のみ必要です。
お問い合わせ
総合窓口課 戸籍振り仮名係
【電話】0957-47-7867 受付時間:午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)