申告について
税金の額を正しく計算するには、ご本人が収入などについて、正しく申告していただく必要があります。住民税の計算をするためには、「所得税の確定申告」と「住民税の申告」があります。
- 税務署に「所得税の確定申告」をすると、住民税の申告もしたことになり、「住民税の申告」が不要です。
所得税の確定申告等については、
国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
(外部リンク)をご確認ください。
- 「所得税の確定申告」をする必要がない場合でも、所得を明らかにするために「住民税の申告」が必要になる場合があります。
住民税は、前年(1月から12月まで)の所得に対してその翌年に課税されます。
毎年3月15日(土日祝日にあたる場合は翌開庁日)までに、市税務課へ前年の所得を申告してください。
申告が必要な人
確定申告が必要な人
- 給与所得以外の所得しかない人(事業所得、不動産所得のある人)
- 給与所得のある人で年末調整を受けているが、その他に年末調整を受けていない給与や給与以外の所得が合計で20万円を超える人
年金所得者の確定申告不要制度について(平成23年以降の公的年金等収入から)
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。ただし、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
この確定申告不要制度により確定申告を行わなかった人のうち、以下に該当する人は住民税の申告が必要になります。
- 公的年金等に係る雑所得のみがある人で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない社会保険料の金額や扶養親族等の各種所得控除および生命保険料控除、医療費控除等がある人
確定申告の必要はないが、住民税申告の必要がある人
- 給与所得のある人で年末調整を受けているが、その他に合計20万円以下の年末調整を受けていない給与や、給与以外の所得がある人
- 給与所得のある人で支払者からの給与の報告が市に来なかった人
- 非課税証明書等の発行を受けたい人や国民健康保険税の軽減措置、国民年金の納付猶予などの手続きをなさる人で市に収入の資料のない人
住民税の申告様式
令和7年度市県民税・国民健康保険税の申告書または書き方は税関係申請書ダウンロード
をご覧ください。
過年度の申告様式は、税務課・各総合支所窓口で配布しているほか、郵送もできます。郵送を希望する場合はご連絡ください。
注意
これらに当てはまる人だけが申告すべき人ではなく、このほかにも申告すべき場合はあります。
住民税の申告手続き
必要なもの
「個人番号(マイナンバー)確認書類」と「身元確認書類」
正しい個人番号であることの確認書類。次のいずれか1点。
個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
申告者が個人番号の正しい持ち主であることの確認書類。次のいずれか1点。
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険資格確認書(※)、在留カード、身体障害者手帳など
(※)郵送での申告時に公的医療保険の被保険者証の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者記号・番号をふせんや
紙片などでマスキングして提出してください。
理由:「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」
(令和2年10月1日から施行)により、被保険者記号・番号が個人単位化されたことに伴い、
プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を
要求することを制限する「告知要求制限」が設けられたため。
個人番号カード(マイナンバーカード)の場合は、1点で個人番号確認と身元確認ができます。
収入を証明するもの
源泉徴収票・支払調書など
控除を証明するもの
生命保険・損害保険料の支払証明書、国民年金保険料控除証明書など
日本国外にいる親族を扶養する場合は、必要書類をご用意ください。
詳しくは国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
(外部リンク)をご確認ください。
申告方法
住民税の申告書は、市役所1階税務課の窓口、各総合支所で受け付けているほか、郵送で提出することができます。
申告期間中は窓口が大変混雑いたします。郵送での申告をご利用ください。
[郵送先]〒859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地
雲仙市役所財務部税務課宛
また、令和8年1月からeLTAX(エルタックス)で「マイナンバーカード」を利用して住民税に関する申告ができます。
詳しくは別添のリーフレットをご覧ください。
リーフレット(参考)(PDF:539.5キロバイト) 