公益通報を考えている方へ
雲仙市では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの法に基づく公益通報を市の機関において適切に処理するため、「雲仙市公益通報(外部)事務処理要領」を定め、通報および相談窓口を設置しています。
・雲仙市公益通報(外部)事務処理要領
(外部リンク)
公益通報者保護法とは
公益通報者保護法は、労働者・退職者・役員が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、事業者内部の労働者などが、不正の目的ではなく、法令違反行為について、その処分権限を持つ行政機関に通報することです
。
※法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や法令に定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
詳しくはこちら 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について
(外部リンク)
通報する人
労働者・退職者・役員のことをいいます。
通報の目的について
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。
通報すべき案件が発生したとき
「雲仙市公益通報(外部)事務処理要領」に基づき通報を受け付けます。
通報・相談窓口
地域づくり推進課 (電話番号)0957-47-7805 (受付時間)平日午前8時30分~午後5時15分 (土日祝日および年末年始を除く)
※その他 本庁各課(市長部局および教育委員会事務局各課)・総合支所
権限を有する行政機関
◎通報先としての「行政機関」とは、通報対象事実について、法令に基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関となります。
◎どの行政機関が当たるかは、各法令の規定に基づき定まっています。
・公益通報の通報先・相談先 行政機関検索
(外部リンク)
(注意)公益通報者保護制度ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」は、公益通報の対象となる犯罪行為等を規定する法律をベースに作成しており、必ずしも通報先となり得る行政機関を網羅したものではありません。また、対象法律の中には、各都道府県の条例により、都道府県から市町村へ処分等の権限が移されている場合があります。これらは、各都道府県によって適用範囲が異なりますので、「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」では、全国に共通して適用される範囲のみ掲載しています。
公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)
公益通報者保護法の解釈や公益通報制度についての御質問(通報方法、通報者の保護要件、各種ガイドライン等)にお答えしたり、通報を行う際に想定される行政機関の照会や通報に関する不適切な対応等に関するご相談を受け付けるため、電話による相談窓口が消費者庁に設置されています。※なお、個別の通報の受付は行っておりません。
- 電話番号 (03)3507-9262
- 受付時間 平日 午前9時30分~午後0時30分、午後1時30分~5時30分 (土日祝日および年末年始を除く)
・公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)
(外部リンク)
制度の詳細(消費者庁ホームページ)
・公益通報者保護制度ウエブサイト
(外部リンク)
・公益通報者保護法と制度の概要
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