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雲仙市宿泊税条例(素案)に対する意見への回答について

最終更新日:


1.実施の目的

 市では、雲仙市宿泊税条例(案)の作成にあたり、その素案について市民の皆様にお知らせし、ご意見をいただくためパブリックコメントを実施しましたので、その結果をお知らせします。

 貴重なご意見ありがとうございました。

2.実施期間

令和8年2月6日(金曜日)~令和8年2月16日(月曜日)


3.実施方法

(1) 資料閲覧方法

・データ閲覧:雲仙市公式ホームページ

・冊子閲覧:市役所税務課(7番窓口)、市役所観光物産課(11番窓口)、各総合支所地域振興課、および雲仙出張所

(2) 意見提出方法

市公式ホームページまたは閲覧場所に備え付けの『雲仙市宿泊税条例(素案)に対する意見提出書』または任意様式(住所・氏名・電話番号を必ず明記)に必要事項を記入の上、郵送、ファックス、電子メールまたは直接持参により提出


4.意見提出状況

意見提出者数:1人

5.提出された意見と回答

No. 該当条 意見原文 回答 
1 第5条(税率)「宿泊者1人1泊につき・・・・定める額とする。」
(1) 宿泊料金が5,000円未満である場合 100円
となっているが、これだと宿泊料金を取らない乳幼児が対象となるのか不明確なので、明確になる条文にしたほうが良いのでは。(第3条があるので法文的には問題ないかもしれませんが)
 宿泊料金が発生しない乳幼児等の取扱いについて、分かりにくいとのご意見ありがとうございます。
 ご意見にありますとおり、今回の条例(素案)第3条におきまして、宿泊税は「宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し」課税される旨を規定しております 。そのため、宿泊料金が無料である利用者につきましては、そもそも要件を満たさず、課税の対象とはなりません。法制執務上、第3条の規定により課税対象とならないことが担保されておりますため、第5条等におきましては、重複した記載を行っておりません。
 したがいまして、条文上の表記は原案のとおりとさせていただきます。ただし、実際の運用にあたりましては、課税の対象外となる要件を明記した手引きを作成するなど、宿泊者や事業者の皆様に対し、分かりやすく丁寧に周知を図ってまいります。
2 第5条(税率) 「税率は、」となっていますが、税額では? ご意見ありがとうございます。定額であるため「税率」よりも「税額」の方が日常感覚に近いかと思います。しかしながら、地方税法をはじめとする法令のルールにおきましては、課税の基準となる数量(本件の場合は「宿泊者1人1泊につき」)に対して適用される一定の割合や金額のことを総称して「税率」という用語を用いることとされております。
 今回の条例(素案)におきましても、地方税法に基づき制定するものですので、法制執務上のルールに則り、第5条の見出し及び本文を「税率」として規定しております。したがいまして、条文上の表記は原案のとおりとさせていただきます。ただし、制度内容につきましては、宿泊者や事業者の皆様に対し、分かりやすく丁寧に周知を図ってまいります。
3 第4条(課税免除) 雲仙市の場合、対象となる宿泊施設の多くが温泉を有しており入湯税と宿泊税を同時に徴収することとなります。
 本案では入湯税と小学生以下の取扱が異なりますが、チェックアウト時の利用者側の印象やリピートしたくなる気持ちへの影響を考えると、入湯税の「対象外」に統一すべきと考えます。(3年後に見直すと言われますが、出だしで混乱すると禍根を残すと思います。)
 宿泊施設における徴収実務への影響や、利用者の満足度に関する現場目線での大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
 入湯税と宿泊税は、それぞれ創設された背景や目的が異なる税制でございます。今回の宿泊税は、広く観光振興を図る施策の費用に充てることを目的としており、本市の観光インフラやサービスを利用される方には、年齢を問わず等しく施策の恩恵を受けていただくという「受益と負担の原則」の観点から、教育的見地から行う修学旅行等を除き、年齢による一律の課税免除は設けない方針としております。
 したがいまして、今回の条例(素案)における課税免除の範囲につきましては、原案のとおりとさせていただきます。ただし、市としましては、PRツールによる広報活動などを通じて、事業者の皆様の負担が軽減し、宿泊者の皆様にご理解いただけるよう努めてまいります。



6.問い合わせ先 

雲仙市役所

 財務部税務課 0957-47-7795

 観光商工部観光物産課 0957-47-7834




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