農業用機械や施設の導入等に対して助成する標記事業について、要望調査を実施します。
1 事業名
地域農業構造転換支援事業
2 助成対象者
地域計画の目標地図に位置付けられた者
※認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者
3 助成内容・補助率・上限額
助成対象内容:農業用機械・施設等の導入や農地等の造成、改良に要する経費
※運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業経営の用途以外に容易に使用できる汎用性が高いものは対象になりません。
※機械の故障、老朽化に伴う更新など、農業経営の改善や発展が図られることなく、既存機械等の代替として、同種、同規模、同効用のものを再度導入する場合(いわゆる農業機械の単純更新)は、対象になりません。
※要望する機械・施設においては、目標の経営規模に応じた性能の機械・施設の導入となります。例えば、経営面積に対して過剰な性能の機械を入れる場合は対象となたない場合があります。
補助率:最大で10分の3以内
(補助上限:個人経営の場合 1,500万円以内、法人経営の場合 3,000万円以内)
4 成果目標について
以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組む場合、支援対象になります。
・経営面積の3割または4ha以上の拡大
・付加価値額(収入総額-費用総額+人件費)1割以上の拡大
・労働生産性(付加価値額÷総労働時間又は労働人数)3%以上の向上
5 提出期限
令和8年3月11日(水曜日) 午後5時まで
6 提出先
雲仙市農林課(聞き取りを行いますので、お手数をおかけしますが、農林課まで提出をお願いします。)
7 提出するもの
・令和8年度地域農業構造転換支援事業 要望調書
・直近の所得税青色申告決算書、または収支内訳書(白色申告の方)
・農地基本台帳
・参考見積書(2社分)
・カタログ
・設計書、図面(※農業施設や付帯設備の場合に必要)
9 留意事項
・導入を予定している機械の能力に応じて、一定の経営面積を有することの根拠(規模決定根拠)が必要となります。
・各申請手続の関係上補助事業の着工時期につきましては、ご希望に沿えない場合があります。
・会計検査の対象となりますので、農業者自ら各関係書類の作成、提出、保管、整理をしていただきます。