市内事業者の外国人雇用促進と受入環境整備のため、外国人を雇用する市内事業者の就労・生活環境の整備の負担を軽減するとともに、外国人の地域交流活動等を促進することにより外国人材の職場定着と地域との共生を図ります。
事業概要
補助対象者等
外国人材を直接雇用する市内事業者(商工業者、農林漁業者、社会福祉法人等)
※外国人材:在留資格が技能実習生、特定技能外国人、技術・人文知識・国際業務、介護外国人、特定活動外国人に限ります。
なお、令和8年4月13日以降に新たな外国人材を雇用(雇用契約)した場合に限る。
※在留資格を変更(更新)した場合、新たな外国人材の雇用とはみなさない。
※令和7年度に本補助金の交付受けた事業者は補助対象外になります。
補助対象事業
(1)就労・生活環境等整備事業
外国人材の就労環境または生活環境等を整備するために取り組む事業
(2)国際交流推進事業
地域住民との交流または文化・伝統行事の体験等を行うために取り組む事業
補助額等
補助上限額:年額30万円(上記の(1)および(2)の合計額)
※ただし、(2)だけの場合は、20万円を限度とする。
補助率:2分の1
補助対象経費
(1)就労・生活環境等整備事業
委託料(外国語の就業規則作成等に係る費用等)
工事費(外国人材の住居の新設または住居リフォームに係る費用等)
備品購入費生活家電、自転車等の整備に係る費用等)
※土地の購入費用は対象に含まれません。
(2)国際交流推進事業
需用費(消耗品費、材料費、印刷代等)
役務費(通信運搬費)
使用料、賃借料(会場、機材等のレンタル・リース料等)
注意事項
本事業は、外国人材の職場定着と地域との共生目的としているため、事業実施計画書に下記の②を、事業実施報告書に下記の①を記載しなければならない。
①補助対象者は、補助対象対象事業の(1)または(2)を行う際、長崎県が推奨する企業向け動画を活用するとともに、実績報告書に活用状況報告を記載すること
※長崎県が推奨する企業向け動画の視聴については、交付決定通知にてお知らせします。
②補助対象者は、交付申請書を提出する際、国際交流推進事業の実施計画(実施状況)など「地域交流」に関する取組目標を計画(実施状況)に記載すること
実績報告書の提出期限
令和9年2月19日(金曜日)まで
※事業完了後30日を経過した日または2月19日(金曜日)のいずれか早い日までが提出期限
となります。
交付申請
様式第1号(ファイル:161.3キロバイト) 
〇実績報告書