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市の水道以外の水をご使用の皆様へ:下水道使用料の「認定水量」と各種届出について

最終更新日:

いつも下水道事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

市の水道以外の水を使用しているご家庭などの下水道使用料の基準となる「認定水量」についてご案内します。市の水道以外の水を使用しており、下水道用メーターによる検針ができない場合は、認定水量により下水道使用料を算定しています。ご家庭での使用状況(市の水道以外の水のみか、市の水道との併用か)により、雲仙市の規則に基づき1カ月あたりの水量が決まります。

認定水量(1ヶ月・1人あたり)
市の水道以外の水のみを使用しているご家庭など: 7㎥

市の水道以外の水と市の水道を併用し使用しているご家庭など: 2㎥

※市の水道以外の水と市の水道を併用し使用している場合の注意
水道メーターの検針水量に、上記の認定水量(世帯人数 × 2㎥)を加算した水量が、その月の全体の汚水排出水量として計算されます。

人数変更や使用開始・廃止する時には必ずお届けが必要です。
雲仙市の規則により、認定水量の基準となる世帯人数に変更があった場合や、市の水道以外の水の使用を開始・廃止した場合は、速やかに市へ申請(届出)することが必要です。以下の変更が生じた際は、忘れずに「井戸水等使用者数変更(増・減)申請書」または「井戸水・地区水等使用届」等のご提出をお願いいたします。


〇世帯人数に変更があったとき
(ご家族の出生、死亡、転入、転出、単身赴任、進学、施設入所、同居などによる人数の増減)

〇市の水道以外の水の使用を開始・廃止(中止)したとき

【重要】届出が遅れた場合について
住民票の異動手続きだけでは、下水道の認定水量は自動で変更されません。必ず下水道担当窓口への届出が必要です。届出を怠ったり遅れたりした場合、実際の世帯人数と異なる水量で計算される場合があります。変更が生じましたら、お早めのお手続きをお願いいたします。


※下水道用メーターを設置することが可能な場合は、下水道用メーターを設置し、検針することにより水量を算定することも可能です。ただし、設置工事費は個人負担となり、下水道用メーターは貸与となります。


▼ 各種申請書のダウンロードはこちら



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