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自転車の違反に青切符が導入されました

最終更新日:

 道路交通法改正の一部を改正する法律が令和8年4月1日から施行され、自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度、いわゆる”青切符”が導入されました。

取締りの基本的な考え方

 自転車の交通違反に対しては、基本的にはまず「指導警告」がおこなわれます。しかし、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反行為や警告に従わず違反行為を続けた場合は、取締りの対象となります。なお、取締りの対象年齢は16歳以上です。

 違反行為のうち、

比較的軽い反則行為をしたとき →青切符

重大な違反や事故を起こしたとき(酒酔い運転等) →赤切符

青切符の対象となる違反行為の主な例と反則金額

主な違反行為と反則金額
 違反行為反則金額
 携帯電話の使用等(保持)12,000円
 遮断踏切立ち入り7,000円
 ブレーキ不備5,000円
 信号無視6,000円
 車道の右側通行6,000円
 一時不停止5,000円
 無灯火5,000円
 傘差し運転5,000円
 イヤホンの使用5,000円
 並走3,000円

携帯電話の使用等(保持)、遮断踏切立ち入り、ブレーキ不備の違反は即青切符となります。

道路交通法の改正によるその他の変更点(令和8年から)

 【令和8年4月から】
 自動車と自転車の側方通過ルールの強化
 車の仮免許取得の年齢要件の引下げ(18歳から17歳6ヵ月に引下げ)

 【令和8年9月から】
 生活道路における法定速度の引下げ

関連サイト

 詳細は、長崎県警察のホームページをご覧ください。

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 青切符の詳細について

 生活道路における法定速度の引下げの詳細について
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