法定外目的税※である宿泊税の導入にあたっては、総務大臣の同意を得る必要があることから、令和8年5月19日に総務大臣協議の手続き行いました。
協議の結果、以下のとおり令和8年8月28日に総務大臣の同意が得られました。
・(PDF)総務大臣からの同意通知
・総務省報道資料(総務省のホームページにリンク)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001088923.pdf
(外部リンク)
※法定外目的税とは、地方税法に定める税目以外に、地方公共団体の条例により新設する税目のことです。使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するものとなります。