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宿泊税新設に関する総務大臣同意について

最終更新日:


 法定外目的税※である宿泊税の導入にあたっては、総務大臣の同意を得る必要があることから、令和8年5月19日に総務大臣協議の手続き行いました。

協議の結果、以下のとおり令和8年8月28日に総務大臣の同意が得られました。


・(PDF)総務大臣からの同意通知

・総務省報道資料(総務省のホームページにリンク)

https://www.soumu.go.jp/main_content/001088923.pdf別ウィンドウで開きます(外部リンク)


※法定外目的税とは、地方税法に定める税目以外に、地方公共団体の条例により新設する税目のことです。使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するものとなります。


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