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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

最終更新日:

令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が60km→30kmに引き下げられました。

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

しかし、以下の場合は、引き続き60kmです。

(1)道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

(2)道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの

(4)自動車専用道路

※従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。




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