目的
宿泊税は、雲仙市内のホテル、旅館、簡易宿所、民泊施設等へ宿泊する方に課税される法定外目的税です。宿泊税の税収は、観光地としての魅力向上、宿泊客の受入環境の充実、観光情報発信、二次交通対策など、観光振興を図る施策に要する費用に充てられます。
課税開始日
令和9年(2027年)4月1日宿泊分から
- 令和9年3月31日から令和9年4月1日にかけての宿泊は、課税対象外となります。
- 令和9年4月1日(月曜日)よりも前に予約した場合であっても、令和9年4月1日以降の宿泊に対しては、宿泊税が課税されます。
納税義務者
雲仙市内のホテル、旅館、簡易宿所、民泊施設等への宿泊に対し、宿泊者が納めます。
税率
税率(税額)| 宿泊料金(1人1泊) | 税率(税額) |
|---|
| 5,000円未満 | 100円 |
| 5,000円以上 | 350円 |
※宿泊料金とは、食事料金や遊興費、税金などを含めない素泊まり料金です。
課税免除
- 修学旅行等の参加者(引率者を含む。)
- 認定こども園、保育所等の行事の参加者(引率者を含む。)
- 宿泊を伴うスポーツ大会・文化大会(※指定された団体の主催するものに限る。)の参加者等
※免除を受けるためには、学校長や主催者などの証明書が必要です。
申告と納税
旅館業や住宅宿泊事業の経営者が、毎月1日から末日までの宿泊者から徴収した税額を翌月15日までに申告し、納めることになります。
関係条例等