雲仙市では、観光地の魅力向上や受入れ体制の強化、二次交通対策などの観光振興の施策に要する費用に充てるため、宿泊税を導入します。
宿泊税の概要
納税義務者
雲仙市内の宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所、民泊施設など)に宿泊する方
税率(税額)
| 宿泊料金(1人1泊) | 税率(税額) |
|---|
| 5,000円未満 | 100円 |
| 5,000円以上 | 350円 |
※宿泊料金とは、食事料金や遊興費、税金などを含めない素泊まり料金です。
課税免除等
次に掲げる方については、宿泊税は課税されません。
- 修学旅行等の参加者(引率者を含む。)
- 認定こども園、保育所等の行事の参加者(引率者を含む。)
- その他市長が必要と認める者
※学校長や主催者などの証明書の提出が必要です。
納税方法
宿泊施設の経営者が、宿泊者から宿泊税を徴収し、原則として毎翌月15日までに、雲仙市に申告して納税します。
課税開始時期
2027年(令和9年)4月1日宿泊分から
- 令和9年3月31日から令和9年4月1日にかけての宿泊については、課税されません。
- 令和9年3月31日以前の予約でも、令和9年4月1日以降の宿泊については、課税の対象です。
問い合わせ先
宿泊税の賦課・徴収に関すること
雲仙市役所財務部税務課
電話0957-47-7795(直通)
宿泊税の使い道に関すること
雲仙市役所観光商工部観光物産課
電話0957-47-7834(直通)