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平成28年1月 マイナンバー制度がはじまります

最終更新日:
マイナンバーロゴマーク

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての人に、1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度のメリットは

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく次の3つがあげられます。

【公平・公正な社会の実現】
  所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

【国民の利便性の向上】
  添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

【行政の効率化】
  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

平成27年10月からマイナンバーは通知されます

 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の人にも通知されます。
 通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

○平成28年1月からマイナンバーを使用します
 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ


マイナンバー制度について

添付ファイル
事業者向けマイナンバー資料(平成27年1月版).pdfを開く,又は保存する 事業者向けマイナンバー資料(平成27年1月版).pdf
(Adobe Acrobat Document:6399.4KB)
番号制度の概要.pdfを開く,又は保存する 番号制度の概要.pdf
(Adobe Acrobat Document:4472.8KB)


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