雲仙市いじめ防止基本方針を改定しました 雲仙市と雲仙市教育委員会では、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき策定された県の基本方針を受け、いじめ防止などの対策を総合的、効果的に推進するための「雲仙市いじめ防止基本方針」を平成26年12月に策定しました。 この度、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定(平成29年3月)と、県の「いじめ防止基本方針」の改定(平成29年7月)を受け、雲仙市と雲仙市教育委員会では平成29年9月に「雲仙市いじめ防止基本方針」を改定しました。
主な改定点 1 いじめの認知について、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを的確に判断する。(P5)
2 障害(発達障害も含む)・帰国子女又は外国人・性的マイノリティである児童生徒、東日本大震災や原発事故により避難している被災児童生徒など配慮が必要なものに、特性を踏まえた適切な支援を組織的に行う。(P13~14)
3 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を、学校評価の評価項目に位置付ける。(P14)
4 いじめの解消の判断基準を示した上で、解消したと判断した場合でも、再発する可能性を考慮し、日常的に注意深く観察する。(P17)
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