雲仙市トップへ

屋外広告物について

最終更新日:
 はり紙、広告板、ネオン・サインなど屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。
 しかし、これが無秩序に氾濫し、管理もおろそかになると、まちなみや自然の景観を損なうだけでなく、人々に危害を及ぼすおそれもあります。
 雲仙市では、良好な広告景観の形成を進めるため、 長崎県屋外広告物条例(PDF:245.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:251.5KB)により必要な規制を行っています。

1.屋外広告物とは
 常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔、立看板、ポスター、広告幕などで、営利目的かどうかは問いません。
 ただし、街頭で配布されるチラシ、音響広告、屋内で表示される広告物などは含みません。

2.屋外広告業
 長崎市及び佐世保市を除く県内では、長崎県知事の登録を受けた業者でなければ、屋外広告物の設置を請け負って表示することはできません。屋外広告物の設置は、長崎県に登録をした業者へご依頼ください。
 なお、登録済みの業者であるかどうかは、長崎県ホームページの屋外広告物のページに一覧が載せてあります。
 →長崎県屋外広告物ホームページ

3.自家広告物と一般広告物
●自家広告物
 自己の住所または事業所、営業所、作業所等の建物やその敷地内に、自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものをいいます。
●一般広告物
 他人の土地または建物を利用して自家広告物以外の屋外広告物を表示するものをいいます。

4.屋外広告物の種類

5.屋外広告物を出せない場所等
○禁止広告物…次に該当する屋外広告物は、一切表示できません
 (1)著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
 (2)著しく破損し、又は老朽したもの
 (3)倒壊又は落下の恐れがあるもの
 (4)信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
 (5)道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
○禁止物件…屋外広告物を出してはいけない物件
 (1)街路樹、路傍樹及びこれらの支柱ならびに保存樹
 (2)橋梁、トンネル、高架構造物、中央分離帯及び道路反射鏡
 (3)信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標及び町名等表示板
 (4)消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
 (5)郵便ポスト及び電話ボックス
 (6)煙突、ガスタンク、石油タンク及び水道タンク
 (7)銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
 (8)景観重要建造物及び景観重要樹木
 (9)電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱(簡易広告物)
○禁止地域…屋外広告物を出せない地域
 (1)景観地区、風致地区及び伝統的建造物群保存地区
 (2)都市公園
 (3)重要文化財、史跡・名勝及び天然記念物
 (4)県重要文化財、重要文化的景観
 (5)保安林
 (6)道路及び鉄道等で知事が指定する区間ならびにこれらから展望できる地域で知事が指定する区域
<雲仙市内の禁止地域>
・風致地区…千々石海岸風致地区、城山風致地区、猿葉山風致地区、雲仙登山道沿線風致地区(千々石町)
      富津弁天風致地区、湯町風致地区、雲仙登山道沿線風致地区(小浜町)
・伝統的建造物群保存地区…神代小路伝統的建造物群保存地区
・史跡、名勝…特別名勝温泉岳(うんぜんだけ)
・都市公園…百花台公園(国見町)、橘公園、上山公園(千々石町)
      小浜町公園、石合公園、みんなの広場公園(小浜町)
・道路沿線(市街的区間は除く)
種別・名称指定する区間指定する区域
一般国道251号国道57号との分岐点から諫早市境までの区間道路中心線から両側500m以内の地域で、これから展望できる区域
一般国道251号
(島原道路)
吾妻西インターチェンジから諫早市境までの区間道路中心線から両側500m以内の地域で、これから展望できる区域
一般国道57号雲仙市内の全区間道路中心線から両側1500m以内の地域で、これから展望できる区域
一般国道389号雲仙天草国立公園区域内の区間道路中心線から両側1500m以内の地域で、これから展望できる区域
県道千々石線全区間道路中心線から両側1500m以内の地域で、これから展望できる区域
○禁止地域の適用除外…許可を受けて表示できるものがあります
 禁止地域に許可を受けて表示できるもの
 (1)自家広告物等 合計30平方メートル以下まで(5平方メートル以下許可不要)
 (2)道標、案内図板など 合計5平方メートル以下まで
 (3)地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物


6.許可を受けて屋外広告物を出せる場所
○許可地域…屋外広告物を出すのに許可申請が必要な地域
 (1)都市計画法により指定された都市計画区域
 (2)公園、河川、湖沼、渓谷及び海浜ならびにこれらの付近の地域で知事が指定する区域
 (3)港湾、漁港、空港及び駅前広場ならびにこれらの付近の地域で知事が指定する区域
 (4)道路及び鉄道等で知事が指定する区間ならびにこれらから展望できる地域で知事が指定する区域
<許可地域の区分> 
 許可地域は3種類の地域に区分されます。
 都市計画法で規定した都市計画区域の用途地域の区分によって分けられています。
第1種許可地域第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域
第2種許可地域第1種許可地域及び第3種許可地域以外の地域
用途地域が規定されていない地域
第3種許可地域近隣商業地域 商業地域 準工業地域
工業地域 工業専用地域
<雲仙市内の許可地域>
・都市計画区域…国見都市計画区域、千々石都市計画区域、小浜都市計画区域
        (禁止地域を除く)
       →雲仙市の都市計画区域
・道路沿線
種別・名称指定する区間指定する区域
一般国道251号雲仙市内の全区間(禁止地域を除く)道路中心線から両側1000m以内の地域で、これから展望できる区域
県道雲仙神代線雲仙天草国立公園区域外の区間道路中心線から両側1000m以内の地域で、これから展望できる区域
※雲仙市内は用途地域の指定がないため、許可地域はすべて第2種許可地域となります。


7.許可の共通基準
 すべての屋外広告物に関する共通の基準です。
 (1)環境に調和し、自然美を妨げないものであること。
 (2)朱色の発光塗料を使用しないものであること。
 (3)側面及び裏面においても、良好な景観及び風致を害さないように施工したものであること。
 (4)交通の安全を阻害するおそれのないものであること。
 (5)第1種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物もしくは懸垂幕を表示し、
  又は設置する場合、表示面積の合計は、1箇所につき50平方メートル以下であること。
 (6)第2種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物もしくは懸垂幕を表示し、
  又は設置する場合、表示面積の合計は、1箇所につき100平方メートル以下であること。

8.許可の基準(大きさ、高さ等)
(1)地上広告物(2)屋上広告物(3)壁面広告物
(4)突出広告物(5)アーチ広告物(6)広告旗(のぼり旗)
(7)広告幕(横断幕、懸垂幕)(8)気球広告(9)電柱等利用広告
(10)簡易広告物

9.適用除外 
 以下の場合には、屋外広告物を出すのに許可が不要です。
 許可地域で広告物を表示するためには、許可申請が必要です。
 また、禁止物件、禁止地域には、広告物の設置はできません。
 ただし、社会生活を営む上で最低限必要な広告物については、以下のような場合、一定の基準内に限り許可申請が不要になります。
(1)禁止物件、禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの
 (1)法令の規定による広告物(2)公職選挙法の選挙運動のための広告物
 (3)寄贈者名等を表示する広告物(一定の基準に適合するもの)
(2)禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの
 (1)自家広告物等 禁止地域は合計5平方メートル以下、許可地域は合計10平方メートル以下まで
 (2)管理用広告物 土地に係るものは合計5平方メートル以下、物件に係るものは合計0.3平方メートル以下まで
 (3)工事現場の板塀等に表示される広告物(4)冠婚葬祭用広告物
 (5)車両などに表示される広告物(6)国、公共団体が公共的目的をもって表示する広告物
(3)禁止物件に許可不要で表示できるもの
 (1)禁止物件のうち、送電塔、煙突、ガスタンク、石垣、よう壁、景観重要建造物等の自家広告物で
  合計5平方メートル以下まで
 (2)禁止物件の管理用広告物
 (3)煙突などに表示される宣伝以外の周囲の景観に調和した広告物

10.許可手数料
 屋外広告物を出すには許可手数料が必要です。
種類区分単位金額(円)許可の期間
地上広告物

屋上広告物

壁面広告物

突出広告物

アーチ広告物
〜0.5平方メートル未満1枚

1個

1基
1203年以内
0.5平方メートル以上〜1平方メートル未満220
1平方メートル以上〜2平方メートル未満460
2平方メートル以上〜5平方メートル未満970
5平方メートル以上〜10平方メートル未満1,900
10平方メートル以上〜20平方メートル未満3,400
20平方メートル以上〜30平方メートル未満5,600
30平方メートル以上〜40平方メートル未満7,900
40平方メートル以上〜50平方メートル未満11,000
50平方メートル以上11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満は切捨て)に450円を乗じて得た額を加算した額
広告幕 1枚4603月以内
旗・のぼり 1個220
気球広告 1個1,100
電柱等利用広告 1個2203年以内
簡易広告物はり紙1枚51月以内
はり札1枚120
立看板1個220
 ※照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算する。
 ※許可期間が1年を超える場合は、1年ごとに2分の1に相当する額を加算する。
  ・2年許可の場合、1年半分の手数料・3年許可の場合、2年分の手数料

11.許可申請の流れ

12.屋外広告物申請等について
 屋外広告物の設置等に係る手続きについては、下記ページをご参照ください。
 →屋外広告物手続き関係ページへ

13.安全点検義務付け
 平成27年2月、札幌市内で重傷を負わせる屋外広告物落下事故が発生し、その後も平成28年9月末までに全国で41件の看板落下事故が発生しています。
 国土交通省は屋外広告物の安全性を確保するため、屋外広告物条例ガイドライン(案)を平成28年4月に改正しており、長崎県もこれに伴い、条例を改正しています。
 (1)点検義務の追加(平成29年4月1日より開始)
  屋外広告物の設置・管理状況の把握及び安全性の強化が今まで以上に必要となってきています。
  今回の条例改正により、はり紙、はり札、広告旗、立看板等の簡易広告物を除くすべての屋外広告物の点検
  が義務付けられました。
 (2)更新許可申請時における安全点検報告書の提出(平成29年7月1日より開始)
  平成29年7月1日より、許可更新申請提出の際、「屋外広告物安全点検報告書」の提出が必要となりました。
  (第1紙)の安全点検報告書と(第2紙)で屋外広告物の写真及び点検概要を記載し提出してください。
  ※報告書様式は、屋外広告物手続き関係ページへからダウンロードできます。
 (3)点検者の資格について
  建築確認を要する広告物自体の高さが4mを超える広告物については、有資格者による点検が必要です。
  点検者の資格は以下のとおりです。
  (点検者資格) 屋外広告士、一級建築士、二級建築士、建築物調査員
  ※経過措置※
   平成29年3月31日以前に許可を受けた広告物(広告物自体の高さが4mを超えるもの)については、
   平成29年4月1日から3年を経過する日までの間は、点検者の資格を求めません。
○点検の重要性について、ガイドブックを掲載しますので、参考にしてください。
 → オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(PDF:5.72メガバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:5994.8KB)

14.屋外広告物関係リンク
長崎県屋外広告物ホームページ
 長崎県屋外広告物条例のしおり(PDF:682.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:699.1KB)
 長崎県屋外広告物条例(PDF:245.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:251.5KB)
 長崎県屋外広告物条例施行規則(PDF:200.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます(PDFファイル:205.2KB)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1535)
ページの先頭へ

〒859-1107  長崎県雲仙市吾妻町牛口名714  
電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
法人番号 7000020422134

Copyright © UNZEN City. All Rights Reserved.