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屋外広告物関係

最終更新日:



説明長崎県屋外広告物条例に基づき、以下に該当する場合は届出が必要です。
なお、屋外広告物の表示については、様々な規制等がありますので、屋外広告物についてのページをご覧になり、表示できる地域や表示できる物件等をご確認ください。

○屋外広告物を新たに設置する場合
 →屋外広告物許可申請書
○すでに許可を受けている広告物を更新する場合
 →屋外広告物更新許可申請書及び屋外広告物安全点検報告書
○管理者等の変更、管理者等の名称及び住所の変更があった場合
 →屋外広告物管理者等設置・変更届
○許可を受けた広告物の表示内容を変更する場合
 →屋外広告物変更届
○屋外広告物を除去(滅失)した場合
 →屋外広告物除去(滅失)届
記入上の注意・氏名の記載については、記名または自署のいずれかによること。
・管理者の資格が必要な場合、それを証する書面を添付すること。
・他の法令の規定により許可を要するものは、許可書の写しを添付すること。
・広告物を提出する物件を設置する場合は、工事仕様書を添付すること。
手数料種類区分単位金額(円)許可期間
地上広告物


屋上広告物


壁面広告物


突出広告物


アーチ広告物
〜0.5平方メートル未満1枚


1個


1基
1203年以内
0.5平方メートル以上〜
1平方メートル未満
220
1平方メートル以上〜
2平方メートル未満
460
2平方メートル以上〜
5平方メートル未満
970
5平方メートル以上〜
10平方メートル未満
1,900
10平方メートル以上〜
20平方メートル未満
3,400
20平方メートル以上〜
30平方メートル未満
5,600
30平方メートル以上〜
40平方メートル未満
7,900
40平方メートル以上〜
50平方メートル未満
11,000
50平方メートル以上11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満は切捨て)に450円を乗じて得た額を加算した額
広告幕 1枚4603月以内
旗・のぼり 1個220
気球広告 1個1,100
電柱等利用広告 1個2203年以内
簡易広告物はり紙1枚51月以内
はり札1枚120
立看板1個220
※照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算する。
※許可期間が1年を超える場合は、1年ごとに2分の1に相当する額を加算する。
 2年許可の場合…1年半分の手数料  3年許可の場合…2年分の手数料
受付窓口建設部 監理課 都市計画班
受付時間月~金曜日(祝祭日除く)
午前8時30分~午後5時15分
提出部数屋外広告物許可申請書…2部
屋外広告物更新許可申請書…2部
屋外広告物安全点検報告書(第1紙・第2紙)…各2部
 ※第2紙は、各広告物ごとに作成が必要です。
屋外広告物管理者等設置・変更届…1部
屋外広告物変更届…2部
屋外広告物除去(滅失)届…1部
添付書類屋外広告物
許可申請書
・表示または設置場所が確認できる地図等
 (申請書裏面に見取図を記入する場合は不要)
・同一敷地内に複数の広告物を設置する場合は、表示または
 設置場所がわかる配置図
・掲出物件を設置する場合は、工事仕様書
・広告物の表示内容及び表示面積が確認できる書面
・他の法令の規定により許可を要するものは、許可書の写し
・表示または設置場所の所有者の承諾(許可)書の写し
 (申請書に記名または自署のいずれかがある場合は不要)
・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面
屋外広告物
更新許可申請書
・屋外広告物安全点検報告書(第1紙・第2紙)
 ※第2紙は、広告物ごとに作成が必要です。
・他の法令の規定により許可を要するものは、許可書の写し
・表示または設置場所の所有者の承諾(許可)書の写し
 (申請書に記名または自署のいずれかがある場合は不要)
・広告物または掲出物件の状態及び付近の状況を知るに十分な写真
・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面
屋外広告物管理者
等設置・変更届
・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面
屋外広告物変更届・変更内容がわかる図面等
・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面
屋外広告物除去
(滅失)届
・除去後の状況が確認できる写真
問い合わせ建設部 監理課 都市計画班
電話 0957-38-3111 FAX 0957-38-6592


添付ファイル



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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
法人番号 7000020422134

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