9.適用除外 | |
以下の場合には、屋外広告物を出すのに許可が不要です。 |
許可地域で広告物を表示するためには、許可申請が必要です。 また、禁止物件、禁止地域には、広告物の設置はできません。 ただし、社会生活を営む上で最低限必要な広告物については、以下のような場合、一定の基準内に限り許可申請が不要になります。 |
(1)禁止物件、禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの |
(1)法令の規定による広告物 | (2)公職選挙法の選挙運動のための広告物 |
(3)寄贈者名等を表示する広告物(一定の基準に適合するもの) |
(2)禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの |
(1)自家広告物等 禁止地域は合計5平方メートル以下、許可地域は合計10平方メートル以下まで |
(2)管理用広告物 土地に係るものは合計5平方メートル以下、物件に係るものは合計0.3平方メートル以下まで |
(3)工事現場の板塀等に表示される広告物 | (4)冠婚葬祭用広告物 |
(5)車両などに表示される広告物 | (6)国、公共団体が公共的目的をもって表示する広告物 |
(3)禁止物件に許可不要で表示できるもの |
(1)禁止物件のうち、送電塔、煙突、ガスタンク、石垣、よう壁、景観重要建造物等の自家広告物で 合計5平方メートル以下まで |
(2)禁止物件の管理用広告物 |
(3)煙突などに表示される宣伝以外の周囲の景観に調和した広告物 |