一定の収入のある人が、均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担する「所得割」とで構成されています。
また、個人市民税とあわせて「個人県民税」も納付していただくことになっています。
納税義務者(税金を納める人)
前年の所得に応じて課税されるもので、原則として、1月1日現在、市内に住所がある人が対象となります。
1.「均等割」も「所得割」も課税されない人
○生活保護法によって生活扶助を受けている人
○障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の「合計所得金額」が135万円以下
(例:給与所得のみの場合は、年収204.4万円未満)の人
2.「均等割」が課税されない人
前年の「合計所得金額」が次の金額以下の人
○扶養者がいない場合
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16.8万円
3.「所得割」が課税されない人
前年の「総所得金額等」が次の金額以下の人
○扶養者がいない場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円
※「合計所得金額」…損失の繰越控除前の所得金額
※「総所得金額等」…損失の繰越控除後の所得金額(家屋や土地などの譲渡所得の特別控除前)
税率(税額)
1.均等割
均等割 市民税 | 県民税 | 合計 |
---|
3,500円 | 2,000円 | 5,500円 |
※県民税には、「ながさき森林環境税」の500円が含まれています。
※平成26年度から令和5年度まで(10年間)の臨時特例措置として、個人住民税(市県民税)の均等割額が全国的に、年間1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられます。
2.所得割
所得割=「課税所得金額」×税率(上表)-「調整控除」-「税額控除」
※「課税所得金額」…給与や事業(農業など)の所得から、社会保険料控除、扶養控除などの諸控除を差し引いた残りの金額になります。
※「調整控除」…所得税と市民税・県民税には人的控除に差があるため、税源移譲による負担増とならないよう創設されました。
※「税額控除」…株式などの配当所得がある場合は、事前に特別徴収されている分を差し引きます。
申告
1月1日現在、市内に住所のある人は、毎年3月15日までに市役所に所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申告の必要がありません。
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
- 前年中の所得が公的年金などの雑所得だけで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
- 所得税の確定申告書を税務署に提出した人
納期
1.給与から差し引いて収める人(特別徴収)
6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差し引いて事業所が納めます。
2.個人で収める人(普通徴収)
年4回(期)に分けて、市が発行する納税通知書(納付書)や口座振替で納めます。
普通徴収の納期 期別 | 納期 |
---|
第1期 | 6月15日~6月30日 |
第2期 | 8月15日〜8月31日 |
第3期 | 10月15日~10月31日 |
第4期 | 1月15日~1月31日 |
※各納期月の末日が土日・祝日にあたる場合は、翌月最初の平日が納付期限になります。
※異動などで徴収区分を切り替える場合は、届出が必要となります。
転出を予定している人へ
転出が確定した年の市県民税については、その転出した年の1月1日現在住民票がある自治体において課税をします。
【事例】
例えば、令和5年4月5日に雲仙市から他の自治体へ転出された場合、令和5年1月1日現在は雲仙市に住民票があります。このような場合には雲仙市において令和5年度分の市県民税が課税されます。
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