認可地縁団体について
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| 地縁による団体である、町内会や自治会等は「任意団体」「権利能力なき社団」と位置づけられ、不動産などの資産を団体名義で登記することができません。 このため、かつては、「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で登記を行った結果、資産管理の面で、次のような問題が生じる恐れがありました。
・名義人の債権者が不動産を差し押さえてしまった。 ・登記名義人の死亡後、相続人との間で所有権をめぐるトラブルが生じた。 ・複数名の名義で登記したが、死亡により相続人が不明になってしまった。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体(町内会や自治会など)が一定の手続きを行い、市長の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義での資産登記ができるようになりました。 この制度を利用すれば、不動産などの権利関係の不安が解消され、安定した自治会などの運営ができることになります。
※詳細についてはハンドブックを、必要な申請書類等については様式集をご覧ください。 ■認可申請関係様式
番号 | 提出書類 | 1 | | 2 | | 3
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| 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同生活を現に行っていることを記載した書類 ※前年度事業実績報告書、決算書等で可。 | 6
| 申請者が代表者であることを証する書類 ※ | 7
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| 区域の図面 |
■告示事項変更関係様式
番号 | 提出書類 | 1 | | 2 | | 3 | 申請者が代表者であることを証する書類 ※ | 4 | 総会資料 1部 |
■規約変更関係様式
■認可地縁団体印鑑登録関係様式
項目 | 提出書類 | 団体の印鑑登録 | | 印鑑登録の廃止 | | 印鑑登録証明書の発行 | | 申請者が代理人の場合
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■告示事項に関する証明書関係様式
■委任による代理表決・書面表決書項目 | 関係書類 | 定足数や議決に要する会員数の確保のため、総会に欠席する人から提出してもらう委任状。 | | 定足数や議決に要する会員数の確保のため、総会に欠席する方が書面をもって議決権を行使する場合。 | |
■事務所に備えるべき書類
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