| | | 【請求できる方】 住民基本台帳法第12条の3により、住民票等に記載されている本人、世帯主又は世帯員以外でも正当な理由、それを示す書類等があれば住民票等を請求することができます。 請求が可能なのは、次に掲げる方です。
(1)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者 (2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者 (3)上記以外で、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
【請求書と記載必要事項】 請求書の様式はダウンロードもできますが、次の内容を満たしていれば任意の様式でも構いません。
○申請年月日 ○法人等の主たる事務所の所在地、法人名、代表者氏名、法人又は代表者印、連絡先 ○現に請求の任にあたっている者の住所、氏名 ○住民票等を必要とする対象者の住所、氏名、生年月日 ○請求理由(債権回収や債務の履行等、具体的な記載が必要です。) ○請求者と対象者の関係 ○必要な証明書の種類と通数
※第三者が請求できるのは、原則対象者の本籍、筆頭者、世帯主名、続柄、住民票コード、マイナンバーの記載がない住民票です。これらの記載や世帯全員の住民票が必要な場合は、さらに具体的な理由を記入してください。
住民票等交付請求書(第三者請求用)(PDF:60.6キロバイト) (PDFファイル:62.1KB)
【請求されるにあたっての必要書類】 ○請求書 ○疎明資料→債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類(契約書の写し等) ※契約後、債権者や法人名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しや委託契約書の写し等も必要です。 ○法人等の主たる事務所(本店・支店・営業所・事業所を含む)の所在地が確認できる書類の写し ※事務所の所在地の記載があり、請求書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一である者に限ります。住民票の 送付先が本社と異なる場合には、送付先の事業所の住所情報等がわかる書類が必要です。 ○法人に所属していることが確認できる書類の写し <代表者等が請求する場合>代表者事項証明書、法人の登記事項証明書 <社員・職員が請求する場合>社員証、職員証等(名刺は社員証とは見なしません) ○本人確認書類の写し→運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証等) ※健康保険証を本人確認書類として同封する場合は、健康保険証の記号・番号および保険者番号を見えないようにマスキング(ぬりつぶし)するようお願いします。 ○郵便物が届かないことがわかるものの写し ○返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼ったもの) ○手数料分の定額小為替
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