新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます)に関しては、感染症の影響で申告できないやむを得ない理由が止んだあと、速やかに申告期限延長の申請を行うことにより、止んだ日から2か月以内でその期限を延長することができます。
今般の感染症の影響による法人市民税の申告等については、次のとおり取り扱います。
○申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、申告期限延長申請書が提出されたものとします。
○電子申告(eLTAX)を利用されている場合には、法人名称のあとに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告してください。
○この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日となります。