雲仙市トップへ

農地法第3条の下限面積を引き下げます

最終更新日:

農地の取得および貸借は下限面積である50アール以上(千々石町40アール・小浜町の一部30アール)の農地を耕作していなければ農地の取得、貸借ができません。

雲仙市農業委員会では、令和3年4月1日から一定の条件を満たす場合、農地の貸借等できるよう農地法第3条による下限面積を約1アールまで引き下げます。

(1)遊休農地対策事業

下限面積を耕作しておらず農地を借りたい方

「定年を機にまず家庭菜園並から就農したい」「新規就農で小規模農地を借りたい」などお考えの方も農地の貸借が可能になります。

耕作放棄地、または今後、耕作放棄地になる可能性がある農地を貸したい方

雲仙市農地情報バンクへ登録をしてください。

※雲仙市農地情報バンクはこちら⇒雲仙市農地情報バンクを開設します

対象農地

雲仙市農地情報バンクに登録された農地であって、将来的に遊休化するおそれがあると認められる概ね1アール以上10アール未満の面積の農地

手続きの流れ

 (1)農地情報の登録 (2)農地情報の公開 (3)農地利用の申請 (4)利用希望者の紹介 (5)当事者間で条件等の交渉(※詳細については農地情報バンク制度の手続きの流れをご参照ください。)

 (6)別段の面積・区域の指定申請・・・所有者と利用希望者は連名で「別段面積及び区域の指定申請書」および「営農計画書」を農業委員会に提出してください。

 (7)現地調査・議決・公示・・・農業委員会は、申請内容を確認し、現地調査を実施。要件を満たすと月次総会へ上程し、可決された場合は直ちに公示します。

 (8)許可申請・・・所有者と利用希望者は連名で「農地法第3条許可申請書」を農業委員会へ提出してください。

  • 手続きの流れのイラスト

(2)農地付き空き家対策事業

農地とセットで空き家を売りたい方

空き家に付随する農地が1アールの小規模農地であっても、空き家とセットで売ることができます。

使用していない空き家や農地でお困りの際は、「農地付き空き家対策事業」をご活用ください。

空き家に付随する農地の売却を希望される場合は、「雲仙市空き家バンク」に農地付き空き家として登録してください。

農地付きで空き家を買いたい方

小規模な農地を取得して農業を始めたいと思っても、農地法の規制により新たに農業を始めることができない場合があります。

空き家バンク登録物件とセットで農地を取得する場合、要件を緩和して新たに農地を取得しやすくなりますので、「農地付き空き家バンク事業」を活用して「帰郷、移住して小規模から農業を始めたい」などお考えの方も農地の取得が可能になります。

対象農地

雲仙市空き家バンクに登録された農地であって、将来的に遊休化するおそれがあると認められる概ね1アール以上10アール未満の面積の農地

手続きの流れ

手続きの流れ
 

 雲仙市空き家バンク

(雲仙市役所地域づくり推進課)

 雲仙市農業委員会
(1)登録「農地付き空き家」として雲仙市空き家バンクに登録してください。 ー
(2)情報公開雲仙市空き家バンクで公開します。 ー
(3)利用申請「農地付き空き家」として利用を希望される場合は、空き家バンクにて利用希望登録をしてください。 ー
(4)利用希望者の紹介利用希望者の情報を所有者に提供します。 ー
(5)当事者間で条件等を交渉所有者と利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、条件等について直接交渉を行ってください。
(※空き家については不動産事業者の仲介を推奨します。)
 ー
(6)別段の面積・区域の指定申請 ー所有者と利用希望者は連名で「別段面積及び区域の指定申請書」および「営農計画書」を農業委員会に提出してください。
(7)現地調査・議決・公示 ー農業委員会は、申請内容を確認し、現地調査を実施。要件を満たすと月次総会へ上程し、可決された場合は直ちに公示します。
(8)許可申請 ー所有者と利用希望者は連名で「農地法第3条許可申請書」を農業委員会へ提出してください。

※雲仙市空き家バンクはこちら⇒空き家等情報別ウィンドウで開きます

共通事項

委員会に対し申請者と連名で「別断面積及び区域の指定申請書」を提出する場合には、以下のいずれかに該当する農地については、原則として申請できません。

(1)法第3条により賃借権、使用貸借権等が設定されている農地

(2)農業経営基盤強化促進法による利用権が設定されている農地

(3)農地中間管理事業による権利が設定されている農地

(4)農業振興地域農用地区域又はおおむね10ヘクタールの一団の農地内にあって、担い手となる農家の農地の集積に支障をきたすおそれがある農地

(5)多面的機能支払交付金事業又は中山間地域直接支払交付金事業等補助事業の対象となっている農地

(6)作業受委託契約がされている農地

(7)地域等が取り組む集団的営農活動の対象となっている農地

(8)荒廃農地であって非農地判断が相当と認められる農地

(9)違反転用等されている農地

申請書様式


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2441)
ページの先頭へ

〒859-1107  長崎県雲仙市吾妻町牛口名714  
電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
法人番号 7000020422134

Copyright © UNZEN City. All Rights Reserved.