野良猫について 最終更新日:2024年10月16日 印刷 野良猫への無責任な餌やりはやめてください雲仙市では「野良猫が増えて困っている」、「敷地内で、フン尿をされて困っている」などの苦情や相談が多く寄せられています。これらの問題は、野良猫に無責任な餌やりをした結果、子猫が産まれて増えてしまい、管理できないことが原因になります。お腹を空かせた野良猫にかわいそうだと思い、餌を与えることが、結果として不幸な野良猫を増やしてしまうことにつながりますので、無責任な餌やりはやめてください。野良猫へ餌を与えるなら責任を持って世話をする必要があります野良猫のことを思って餌を与えようとする場合、猫のためにも、近隣の住民の人々の理解を得るためにも、次のことを遵守してください。・不妊・去勢手術をして数を増やさないようにする。・置き餌は絶対にしない。(エサを与える場所と時間を決め、世話をする猫が食べきれるだけの量を与え、食べ終わった後は、速やかに容器を回収し、清掃してください。)・トイレを設置し、トイレ以外ではしないようにしつけをする。・近隣住民の理解を得る努力をする など※不妊・去勢手術に関して、令和6年4月1日より「雲仙市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付事業」を開始しました。詳細につきましては以下リンク先を参考にお願いします。https://www.city.unzen.nagasaki.jp/dynamic/page6811.html(飼い主のいない猫不妊・去勢手術費用を助成します)猫よけ器(超音波発生装置)の貸し出しについて雲仙市では、野良猫による被害を受けている人に対し、野良猫の侵入を防ぐための猫よけ器(超音波発生装置)を効果検証として、無償で貸し出しをしています。猫よけ器は数に限りがありますので、ご来庁前に、環境政策課まで電話などで猫よけ器の貸出状況の確認をお願いします。注意事項・借用期間は2週間で、同一年度で2回までとなります。・猫よけ器の貸し出しは無償ですが、使用に係る費用(単一電池4本など)は、借用申請者の負担となります。・借用期間中、機器に故障が発生した場合、借用申請者の責任のもと、修理または同等品をもって市へ返却する必要があります。・借用期間中、盗難等による紛失があった場合、借用申請者の責任のもと速やかに環境政策課へ連絡するとともに、同等品をもって市へ返却する必要があります。・本機器を使用したことによる健康被害が発生した場合、市は一切の責任を負わず、借用申請者の責任のもと対処するようお願いします。 猫よけ器(超音波発生装置)借用申請書(PDF:46.2キロバイト)※野良犬は狂犬病の媒介リスクがあるため市で捕獲を行っておりますが、野良猫については狂犬病や直接的な危害を与えるリスクが低いことなどから市では捕獲しておりません。ただし、病気や怪我で動けなくなっている野良猫については市や県南保健所で保護の目的のため捕獲し、県南保健所へ収容しておりますので、その場合は県南保健所(0957-62-3288)または雲仙市役所環境政策課まで連絡をお願いします。