中間前金払制度について
| | | 中間前金払制度について 雲仙市では、工事代金の円滑かつ速やかな支払いを確保するとともに、発注者と受注者双方における事務の省力化を図ることを目的とし、建設工事を対象として「中間前金払」制度を導入しています。
1.中間前金払とは… 建設工事の受注者が前金払を受けた後、市の認定を受け、かつ、保証事業会社と前金払の保証契約を締結し、その証書を市に寄託することにより請求できる制度です。
2.対象工事 1件の契約金額(税込み)が、130万円以上の建設工事
3.中間前金払の額 契約金額の100分の20以内(ただし、1万円未満の端数は切り捨てる。) ※前金払と中間前金払を併せて100分の60以内とします。
4.支払条件 次の要件をすべて満たしている場合 ○既に前金払を受けていること ○工期が2分の1を経過していること ○工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること ○既に行われた作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること (出来高が50%以上であること)
5.中間前金払と部分払の選択(受注者) 中間前金払と部分払は、契約締結時に選択することになっています。 契約締結時に選択した後も変更は可能ですが、既に中間前金払又は部分払を受領している場合は対象となりません。 なお、天候不良などのやむを得ない理由により繰越しとなる場合や、債務負担行為(継続費も含む)に係る工事は、中間前金払を済ませた場合であっても部分払を受けることができる場合があります。
6.中間前金払の対象となる経費の範囲 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に相当する額として必要な経費。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の総額の100分の25とする。
| | |
|
|
|