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結婚するとき(婚姻届)、離婚するとき(離婚届)

最終更新日:

結婚するときは(婚姻届)

 婚姻届は、結婚をするときの届出です。届出のあった日から効力が生じます。

届出の期間

届出のあった日から効力が生じます。

届出先

夫または妻の本籍地か住所地

届出をする人

夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名が必要です)

届出に必要なもの

○婚姻届書

○届出する市区町村に本籍がない方は戸籍謄本1通
 ※未成年の人は、父母の同意書が必要です。

○本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

注意事項

○本人確認書類をお持ちでない場合でも届出は可能です。その場合は、後日届出書に記載されている届出人に対し、届出があったことを郵送でお知らせすることになります。(あらかじめ不受理申出がされている場合は、届出できません)
○未成年の人が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。婚姻届と一緒に同意書を提出してください。
○婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。
○届出の際、添付する戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書は3か月以内に発行されたもので、その後、変動のないものを用意してください。
○婚姻届では住所の変更はできません。住所の変更がある場合には、別にお引越しの手続きが必要になります。
○婚姻届を出した後、次の手続き等が必要な場合があります。
 ・国民年金に関する手続き
 ・国民健康保険に関する手続き
○外国人と結婚する場合や、外国の方式で結婚した場合の届出については、手続きの方法や必要なものが異なりますので、できれば当事者の方が直接お問い合わせください。
○令和3年9月1日より押印義務はなくなりましたが、届出人の意向により届書に任意に押印することはできます。


離婚するときは(離婚届)

総合窓口課または各総合支所に届け出てください。届け出た日から効力が生じます。裁判による場合は、確定の日から10日以内に届け出てください。

届出に必要なもの

 ○離婚届書

 ○戸籍謄本(雲仙市に本籍がない場合や離婚後の本籍を雲仙市外にされる場合のみ必要)

 ○本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※裁判による場合は、調停調書の謄本または審判書か判決書の謄本と確定証明書

窓口

 総合窓口課(電話0957-38-3111)または各総合支所


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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
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