離婚するときは(離婚届)
離婚届は、離婚をするときの届出です。届出のあった日から効力が生じます。
婚姻届によって氏を変更した人は、離婚届を出すと、原則として婚姻前の氏に戻ります。
※離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。用紙は本庁の総合窓口課または各総合支所にあります。他の市町村でもらった用紙も使用できます。
ご両親が離婚されても、親権に関らず、お子さんの戸籍は自動的には変わりません。
お子さんの戸籍を動かすには、必要に応じて「入籍届」という届が別に必要です。詳しくは、戸籍係までお尋ねください。
届出先
夫または妻の本籍地か所在地
届出をする人
夫と妻(裁判離婚の場合は申立人)
届出に必要なもの
協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)の場合
○離婚届書(夫妻、届出人以外の成人の証人2人の署名が必要です)
○本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
裁判離婚の場合
○離婚届書(申立人の署名が必要で、成人の証人の署名は不要です)
〇調停調書の謄本または審判書か判決書の謄本と確定証明書
※裁判が確定した日から10日以内に届け出てください。詳細は法務局ホームページへ
(外部リンク)
届出窓口・受付時間
届出窓口
受付時間
※土曜日・日曜日・祝日や、平日の窓口開設時間外も本庁または各総合支所の宿直室で戸籍の届出ができます。
届書をお預かりするだけで、内容の審査はできません。内容によっては、後日窓口にお越しいただく場合がありますので、開庁時に事前にご相談されることをお奨めします。
注意事項
- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出は可能です。その場合は、後日届出書に記載されている届出人に対し、届出があったことを郵送でお知らせすることになります。(あらかじめ不受理申出がされている場合は、届出できません)
- 婚姻届および離婚届(協議離婚)には成人の証人2名の署名が必要です。
- 婚姻届および離婚届では住所の変更はできません。住所の変更がある場合には、別にお引越しの手続き
が必要になります。 - 婚姻届および離婚届を出した後、次の手続き等が必要な場合があります。
〇マイナンバーカードに関する手続き
〇印鑑登録に関する手続き
〇国民年金に関する手続き
〇国民健康保険に関する手続き
- 外国人と結婚する場合や、外国の方式で結婚した場合の届出については、手続きの方法や必要なものが異なりますので、できれば当事者の人が直接お問い合わせください。
- 令和3年9月1日より押印義務はなくなりましたが、届出人の意向により届書に任意に押印することはできます。