上肢、下肢または体幹機能障がいのある人が就労等にともない、自ら所有し運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどを改造する必要がある場合に、その費用のうち10万円を限度として助成します。 (障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とした事業です。)
1 対象者(次のすべての要件に該当する人) (1)雲仙市在住の人 (2)身体障害者手帳の交付を受けており、障害等級表の上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害のいずれかにおいて、障害1級、または2級の人(総合級の等級の1級・2級ではありません。) (3)仕事などに使うため、障がい者本人が所有し、運転する自動車の操行装置または駆動装置等を改造する人 (4)本人の前年(申請を行った月が1月から6月までであるときは前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の 特別障害者手当の所得制限限度額(PDF:67.8キロバイト) を超えない者
2 助成額(補助金額) 10万円を限度に、改造に要した費用。 (年度内の申請、交付、改造、実績報告・助成:精算が、可能な場合に対象となります。申請から改造、支払までの期間はご注意ください。)
3 申請から実績報告までの流れ (1)事前相談 (2)申請書類等を提出 (3)審査の結果を文書にて決定内容を通知 (4)概算払請求書提出 (5)着工・納車完了 (6)支払 (7)実績報告書類等を提出((6)から30日以内、年度最終日まで30日満たない場合は年度最終閉庁日まで) (8)確定通知
4 申請書類等 車両の改造前に、福祉総務課障がい班、市役所総合窓口課または各各総合支所地域振興課の窓口にて、以下の書類により申請してください。 (1) 自動車改造助成事業補助金交付申請書(ワード:30.5キロバイト)  (2) 自動車改造事業計画書(ワード:41キロバイト)  (3)自動車改造にかかる費用の見積書(経費等を詳細に明記したもの) (4)身体障害者手帳の写し (5)改造前の車両の写真(車輛全体がわかる写真、車内の改造予定箇所がわかる写真 等) (6)自動車検査証の写し(※新規で購入される場合は、購入後に提出ください) (7)申請者の運転免許証 (8) 住民税課税額調査同意書(ワード:27キロバイト)  ※以下は、該当者のみ提出ください。 (9)申請する年度の1月1日に住所が雲仙市外であった場合は、前住所地において「所得課税証明書」を取得の上、提出してください。(手数料は自己負担です。) (10) 委任状(ワード:13.2キロバイト) (申請者以外の人が、代理で手続きをされる場合に提出ください。) (11)事由説明書等(6の注意事項をご確認ください。)
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| 6 注意事項 ・上記「対象者」記載のとおり、助成において所得制限があり、所得の審査を行います。 (対象年度の住民税申告等が必要です。) |
・自動車改造前に、申請許可手続きが必要です。改造着工等をされた後は、申請受理ができません。 ・直近の改造助成補助金に係る交付決定の日から6年を経過していない場合は、改造助成補助金の対象となりません。 (ただし、障がいの変化その他やむを得ない事由がある場合は、その事由説明書(任意様式)や事由説明を証明する 書類等の提出を求める場合があります。) ・書類作成等でご不明なことは、お問合せください。 ・改造助成後、5年間は自動車の譲渡、交換、貸付、または担保にしてはなりません。 (判明した際は、全額または一部の返還金を求める場合があります。)
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