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各種手当

最終更新日:

特別障害者手当

精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給される手当です。

◆支給制限
 次のいずれかに該当するときは支給されません。
 (1)病院などに継続して3か月を超えて入院するとき
 (2)施設などに入所しているとき
 (3)所得制限を越えているとき

◆手当月額 27,980円(令和5年4月1日~)
(支給月:5月、8月、11月、2月)


障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする状態の人に支給される手当です。

◆支給制限
 次のいずれかに該当するときは支給されません。
 (1)障害基礎年金、障害厚生年金などの支給を受けているとき
 (2)施設などに入所しているとき
 (3)所得制限を越えているとき

◆手当月額 15,220円(令和5年4月1日~)
 (支給月:5月、8月、11月、2月)


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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
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