| 雲仙市過疎地域持続的発展計画の策定 令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき、過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上を図るため、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、新たに令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「雲仙市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
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計画
新旧対照表令和4年3月変更 |
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令和5年3月変更
令和6年3月変更
過疎地域における設備投資に関する税の特別優遇措置雲仙市では「雲仙市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の事業の用に供する設備を取得等した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。
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