| 雲仙市過疎地域持続的発展計画の策定 雲仙市では、令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき、過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上を図るため、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「雲仙市過疎地域持続的発展計画」を策定し、過疎地域の持続的発展に向けて各種施策を進めてきました。
このたび、令和7年度で旧計画の計画期間が終了することに伴い、令和8年度からの5年間を計画期間とする新計画を策定しましたので公表します。 |
計画
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雲仙市では「雲仙市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の事業の用に供する設備を取得等した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。
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