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令和7年度雲仙市地域づくり事業について

最終更新日:

市民の皆さんが自ら考え実践する地域づくり事業に対し、補助金を交付します。
令和7年度に実施される事業を次のとおり募集します。

■定義

 ○市民・・・市内に居住している者
 ○団体・・・政治、宗教等を目的とせず、5人以上で組織され、今後も継続して活動を行おうとする社団。
      ただし、構成員の半数以上が市民であることを要件とする。

■補助対象経費等

(1)対象事業ごと補助対象経費・補助率・補助限度額
対象事業および
補助交付回数
補助
対象者
補助対象経費補助率補助限度額
研修会開催型
年1回
(通算回数制限なし)
市民また
は団体
事業の実施に要する経費から補助対象外経費を差し引いた経費
補助対象経費の10分の10以内
※1,000円未満切捨て
50万円または事業の実施に要する経費から事業収入(参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等)を控除した額のいずれか少ないほうの額
市民提案型
年1回
(通算1回)
団体事業の実施に要する経費から補助対象外経費を差し引いた経費補助対象経費の10分の10以内
※1,000円未満切捨て
200万円または事業の実施に要する経費から事業収入(参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等)を控除した額のいずれか少ないほうの額
市民活動型
年1回
(通算3回)
団体事業の実施に要する経費から補助対象外経費を差し引いた経費(1)1回目
補助対象経費の4分の3以内
(2)2回目以降
補助対象経費の3分の2以内
※1,000円未満切捨て
100万円または事業の実施に要する経費から事業収入(参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等)を控除した額のいずれか少ないほうの額
地域活性化型
年1回
(通算回数制限なし)
団体事業の実施に要する経費から補助対象外経費を差し引いた経費補助対象経費の3分の2以内
※1,000円未満切捨て
150万円または事業の実施に要する経費から事業収入(参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等)を控除した額のいずれか少ないほうの額

◎国および地方公共団体から補助等がある場合は、補助対象経費から国および地方公共団体補助額を控除した額に補助率を乗じて得た額の範囲内となります。
◎研修会開催型は、研修会等の開催に併せ、参加者アンケートを必ず実施し、実績報告の際に写しを提出してください。
◎地域活性化型は、本補助制度の活用に限らず過去に活動実績がある事業であり、当該地域の自治会が協賛または後援する事業に限り対象とします。
◎予算の範囲内で補助金の交付決定を行いますので、予算額に達した場合は受付を終了します。
◎市民等からの事業に関する問い合わせについて、市では回答ができません。このため、公表用の連絡先を用意していただきます。
また、問い合わせ先はチラシ等へ掲載していただき、市に問い合わせがあった場合は、提出された問い合わせ先を案内します。
◎事業実施にあたり作成したチラシやパンフレット等を提出してください。
 特に、補助対象経費として作成した成果物は必ず提出してください。


(2)-1 研修会開催型の費目別補助対象経費・補助対象外経費(例)
費目○補助対象経費(例)× 補助対象経費と認めないもの(例)
報償費・出演料、出演謝礼、講師謝礼、
司会者謝礼 など

※現金または現物支給に限る。
・景品 など
・謝礼等とする事業実施場所で使える食事券、商品券、引換券(収入支出があわなくなるため)
・申請者または団体構成員に対する謝礼等
(ただし、団体構成員であっても出演謝礼や、技術や技能が必要な場合であれば講師謝礼や司会者謝礼は対象とする。)
旅費・鉄道運賃、船舶、航空賃および車賃(雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額とのいずれか少ない額。バス借上などの移動は実費。車賃は運転手1名分)・鉄道運賃の座席指定料金
・申請者および団体構成員に対する旅費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・宿泊費
(雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額のいずれか少ない額。ホームステイにかかる経費は、申請者および関係機関への聞き取りによる実費相当額)
・宿泊に伴う食事料金
・申請者および団体構成員に対する宿泊費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
需用費・消耗品費(単価10,000円まで)
※事業実施に直接必要な消耗品等
・単価10,000円を超えるもの
・事業達成に直接関係ないスタッフTシャツ等
・過剰な消耗品や事務用品購入
・書籍、雑誌
・今後も使用可能な旗、看板等のPR用品
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・燃料費
(草払機等の機材およびレンタカー等の燃料代、出店等で使用する燃料費など)
・自家用車など私用との混同が生じ得る場合は不可。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・食糧費
ア)講師等の食糧費(1人800円まで)
※別途謝礼等を支払う場合は対象外。
イ)申請者本人または団体構成員が会議や研修時等で消費するお茶代(1人1日につき150円まで)
・別途謝礼等を支払う場合の食糧費
・申請者または団体構成員が消費する食糧費(会議やイベント時等のお茶代に限り、1人1日につき150円まで対象とする)
・打上げ等の飲食代、宿泊に伴う食事料金
・視察研修先への土産代
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・印刷費
(事業PRに必要なチラシやポスターの印刷代など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・光熱水費
(事業達成のために直接必要な電気、ガス、水道代)
・団体事務所で使用する経費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

・申請者または団体構成員のために限られた食材
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
役務費・通信運搬費
(切手、はがき、郵送料、宅配便送料【代引手数料等含む】、運搬費)
・個人の携帯使用料金
・個人(事務所)のインターネット接続料
・個人(事務所)のプロバイダー料
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・手数料
(事業PRに必要な新聞折込手数料、許可申請等に必要な手数料、振込手数料、クリーニング代、ごみ処理・運搬手数料、試験・研究・実験等の検査手数料など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

・保険料
(イベント保険、レクリエーション保険など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
委託料・委託料
(申請者が直接実施することが困難であり、専門的な知識・技術等が必要な業務の外部委託)
・企画を含めた事業委託
・構成団体員への委託(専門的技術を備え、生業とされているなど対外的に実績があり、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
使用料
および
借上料
・使用料
(施設使用料、空調使用料、有料道路の通行料、駐車場使用料など)
・申請者または構成団体員が所有する施設、器具等の使用料
(対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・借上料
(事業実施に必要な会場借上料、レンタカー【バス】借上料、機械借上料、映画フィルム借上料、駐車場借上料、パソコン借上料)
※申請者または構成員以外からの作業機械借上料についてはその単価を別に定める基準を上限とします。
・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の借上料
(対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
負担金・負担金
(会議等への出席に要する資料代、見学費等を含め参加費として負担する場合の経費)
・負担金の中に食糧費が含まれる場合は、食糧費にかかる経費は対象外。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
その他 参加者への食糧費、材料代、食材、ふるまい、土産代、プレゼント代、ノベルティグッズ(ただし、参加費の合計額を超えない範囲まで)・今後、当該事業以外でも使用できるもの
・ポイント付与されているもの
・出店団体等の別組織への謝礼や補助費
・備品購入費
・修繕料(備品の調整、修繕、部品取替え等の費用)
・領収書またはレシートがないもの、使途不明なもの

(2)-2 市民活動型、市民活動型、地域活動型の費目別補助対象経費・補助対象外経費(例)
費目○補助対象経費(例)× 補助対象経費と認めないもの(例)
報償費・景品 など
・出演料、出演謝礼、講師謝礼、
司会者謝礼 など

※現金または現物支給に限る。
・謝礼等とする事業実施場所で使える食事券、商品券、引換券(収入支出があわなくなるため)
・申請者または団体構成員に対する謝礼等
(ただし、団体構成員であっても出演謝礼や、技術や技能が必要な場合であれば講師謝礼や司会者謝礼は対象とする。)
旅費・鉄道運賃、船舶、航空賃および車賃(雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額とのいずれか少ない額。バス借上などの移動は実費。車賃は運転手1名分)・鉄道運賃の座席指定料金
・申請者および団体構成員に対する旅費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・宿泊費
(雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額のいずれか少ない額。ホームステイにかかる経費は、申請者および関係機関への聞き取りによる実費相当額)
・宿泊に伴う食事料金
・申請者および団体構成員に対する宿泊費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
需用費・消耗品費(単価10,000円まで)
※事業実施に直接必要な消耗品等
・単価10,000円を超えるもの
・事業達成に直接関係ないスタッフTシャツ等
・過剰な消耗品や事務用品購入
・今後も使用可能な旗、看板等のPR用品
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・燃料費
(草払機等の機材およびレンタカー等の燃料代、出店等で使用する燃料費など)
・自家用車など私用との混同が生じ得る場合は不可。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・食糧費
ア)事業として行う交流会での食糧費(1人5,000円まで)
 ※別途謝礼等を支払う場合は対象外。
イ)出演者等の食糧費(1人800円まで)
※別途謝礼等を支払う場合は対象外。
ウ)申請者本人または団体構成員が会議やイベント時等で消費するお茶代(1人1日につき150円まで)
・別途謝礼等を支払う場合の食糧費
・申請者または団体構成員が消費する食糧費(会議やイベント時等のお茶代に限り、1人1日につき150円まで対象とする)
・打上げ等の飲食代、宿泊に伴う食事料金
・視察研修先への土産代
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・印刷費
(事業PRに必要なチラシやポスターの印刷代など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・光熱水費
(事業達成のために直接必要な電気、ガス、水道代)
・団体事務所で使用する経費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・材料代
(ふるまいや出店等に必要な食材、物の製造および加工等に使用する原料または材料の購入費)
・団体構成員のために限られた食材。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
役務費・通信運搬費
(切手、はがき、郵送料、宅配便送料【代引手数料等含む】、運搬費)
・個人の携帯使用料金
・個人(事務所)のインターネット接続料
・個人(事務所)のプロバイダー料
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・手数料
(事業PRに必要な新聞折込手数料、許可申請等に必要な手数料、振込手数料、クリーニング代、ごみ処理・運搬手数料、試験・研究・実験等の検査手数料など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

・保険料
(イベント保険、レクリエーション保険など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
委託料・委託料
(申請者が直接実施することが困難であり、専門的な知識・技術等が必要な業務の外部委託)
・企画を含めた事業委託
・構成団体員への委託(専門的技術を備え、生業とされているなど対外的に実績があり、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
使用料
および
借上料
・使用料
(施設使用料、空調使用料、有料道路の通行料、駐車場使用料など)
・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の使用料
(対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・借上料
(事業実施に必要な会場借上料、レンタカー【バス】借上料、機械借上料、映画フィルム借上料、駐車場借上料、パソコン借上料)
※構成員以外から作業機械借上料についてはその単価を別に定める基準を上限とします。
・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の借上料
(対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
負担金・負担金
(会議等への出席に要する資料代、見学費等を含め参加費として負担する場合の経費)
・負担金の中に食糧費が含まれる場合は、食糧費にかかる経費は対象外。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
その他 ・今後、当該事業以外でも使用できるもの
・ポイント付与されているもの
・出店団体等の別組織への謝礼や補助費
・備品購入費
・修繕料(備品の調整、修繕、部品取替え等の費用)
・領収書またはレシートがないもの、使途不明なもの

■地域づくり補助金の流れ


  • 流れ





■関係書類










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