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令和5年度雲仙市地域づくり事業について

最終更新日:

市民の皆さんが自ら考え実践する地域づくり事業に対し、補助金を交付します。
令和5年度に実施される事業を次のとおり募集します。

■定義

 ○市民・・・市内に居住している者
 ○団体・・・政治、宗教等を目的とせず、5人以上で組織され、今後も継続して活動を行おうとする団体。
      ただし、構成員の半数以上が市民であることを要件とする。

■補助対象経費等

(1)対象事業ごと補助対象経費・補助率・補助限度額
対象事業および
補助交付回数
補助
対象者
補助対象経費補助率補助限度額
研修会開催型
年1回
(通算回数制限なし)
市民また
は団体
事業の実施に要する経費から次に掲げるものを差し引いた経費
(1)事業収入(売上金、協賛金、寄付金等)
(2)評価委員会により適切ではないことから認められない経費
補助対象経費の10分の10以内
50万円
市民提案型
年1回
(通算1回)
団体事業の実施に要する経費から次に掲げるものを差し引いた経費
(1)事業収入(売上金、協賛金、寄付金等)
(2)評価委員会により適切ではないことから認められない経費
補助対象経費の10分の10以内
200万円
市民活動型
年1回
(通算3回)
団体地域づくりを目的として実施する事業等に要する経費(1)1回目
補助対象経費の4分の3以内
(2)2回目以降
補助対象経費の3分の2以内
100万円
地域活性化型
年1回
(通算回数制限なし)
団体町または町を越えた広域的な活性化を目的として実施する事業に要する経費補助対象経費の3分の2以内
100万円

◎国および地方公共団体から補助等がある場合は、補助対象経費から国および地方公共団体補助額を控除した額に補助率を乗じて得た額の範囲内となります。
◎同じ市民および団体で、同一事業の場合は、補助金の交付回数は年1回とし、通算1回が限度となります。ただし、市民活動型については通算3回、研修会開催型、地域活性化型については回数制限がありません。
◎研修会開催型は、研修会等の開催に併せ、参加者アンケートを必ず実施し、実績報告の際に市へ写しを提出することが条件となります。
◎地域活性化型は、本補助制度の活用に限らず過去に活動実績がある事業であり、雲仙市自治会長連合会が認め、かつ、当該地域の自治会が協賛または後援する事業に限り対象とします。

(2)費目別補助対象経費・補助対象外経費(例)
費目○補助対象経費(例)× 補助対象経費と認めないもの(例)
報償費・出演料、出演謝礼
・講師謝礼
・司会者謝礼
・景品      など
※謝礼は現金又は現物支給に限る。
・謝礼等として場内で使える食事券(収入支出があわなくなるため)
・団体構成員に対する謝礼
(ただし、団体構成員であっても出演謝礼や、技術や技能が必要な場合であれば講師謝礼や司会者謝礼は対象とする。)
旅費・鉄道運賃、船舶、航空賃および車賃(雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額とのいずれか少ない額。バス借上などの移動は実費。車賃は運転手1名分)・鉄道運賃の座席指定料金
・団体構成員に対する旅費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・宿泊費
(雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額のいずれか少ない額。ホームステイにかかる経費は、申請者および関係機関への聞き取りによる実費相当額)
・宿泊に伴う食事料金
・団体構成員に対する旅費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
需用費・消耗品費
(事業実施に直接必要な消耗品等)
・事業達成に直接関係ないスタッフTシャツ等
・過剰な事務用品購入
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・燃料費
(草払機等の機材およびレンタカー等の燃料代、出店等で使用する燃料費など)
・自家用車など私用との混同が生じ得る場合は不可。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・食糧費
ア)事業として行う交流会での食糧費(1人5,000円まで)
イ)講師の昼食代(1人800円まで)
ウ)イベント出演者に対する謝礼等の代替として消費する弁当類(1人800円まで)。
・団体構成員が消費する食糧費(会議時やイベント時等のお茶代に限り、150円/人まで対象とする)、打上げ等の飲食代、宿泊に伴う食事料金
・視察研修先への土産代
・別途謝礼を支払う場合は、食糧費は対象外
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・印刷費
(事業PRに必要なチラシやポスターの印刷代など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・光熱水費
(事業達成のために直接必要な電気、ガス、水道代)
・団体事務所で使用する経費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・材料代
(ふるまいや出店等に必要な食材、物の製造および加工等に使用する原料または材料の購入費)
・団体構成員のために限られた食材。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
役務費・通信運搬費
(切手、はがき、郵送料、宅配便送料【代引手数料等含む】、運搬費)
・個人の携帯使用料金
・個人(事務所)のインターネット接続料
・個人(事務所)のプロバイダー料
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・手数料
(事業PRに必要な新聞折込手数料、許可申請等に必要な手数料、振込手数料、クリーニング代、ごみ処理・運搬手数料、試験・研究・実験等の検査手数料など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

・保険料
(イベント保険、レクリエーション保険など)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
委託料・委託料
(事業申請者が直接実施することが困難であり、専門的な知識・技術等が必要な業務の外部委託)
・企画を含めた事業委託
・構成団体員への委託(専門的技術を備え、生業とされているなど対外的に実績があり、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
使用料
および
借上料
・使用料
(施設使用料、空調使用料、有料道路の通行料、駐車場使用料など)
・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の使用料
(対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・借上料
(事業実施に必要な会場借上料、レンタカー【バス】借上料、機械借上料、映画フィルム借上料、駐車場借上料、パソコン借上料)
※構成員以外から作業機械借上料についてはその単価を別に定める基準を上限とします。
・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の借上料
(対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象)
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
負担金・負担金
(会議等への出席に要する資料代、見学費等を含め参加費として負担する場合の経費)
・負担金の中に食糧費が含まれる場合は、食糧費にかかる経費は対象外。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
その他 ・支払時にカード等を使用し、ポイントが付与されているもの(てびきP12参照)
・出店団体等の別組織への補助(てびきP12参照)

◎団体構成員に対するお茶代については補助対象です。
  出席人数×単価150円/人 以内が補助対象となります。
◎備品購入費は補助対象外です。
◎修繕料(備品の修繕、部品取替え等の費用)は補助対象外です。
★明細等がなく支出の根拠が不明なものは補助対象外となりますのでご注意ください。

■地域づくり補助金の流れ

  • 流れ



■関係書類

 事業申請に関する書類(記入例)(ワード:138キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 補助金交付申請書(記入例)(ワード:38.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 事業実績報告に関する書類(記入例)(ワード:95キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 支出明細書 支出伺書(参考)(エクセル:61.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます





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