給与支払報告書の作成及び提出について
1.提出期限
令和8年2月2日(月曜日)※早期提出にご協力ください
2.提出の範囲
- 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中(令和7年中)に給与の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
- 給与支払額にかかわらず、令和8年1月1日現在の在職者について、提出してください。
- 令和7年中の退職者についても、退職した日現在居住する市区町村長あてに提出することが義務付けられています。
なお、令和7年中の退職者については、給与支払額が30万円以下である場合は、提出義務はございませんが、公平・適正な課税の観点から、提出のご協力をお願いします。 - 個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。
3.提出するもの
- 給与支払報告書総括表・普通徴収申請書(1事業所につき1枚)
- 個人別明細書(1人につき1枚)必ず令和8年度の様式(左上に「8」と書いてあるもの)をご使用ください。
※注釈※事業専従者の人も、確定申告の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出が必要となります。
給与支払報告書(総括表・普通徴収申請書および個人別明細書)の正票のみ提出してください。
4.雲仙市提出の総括表について
(1)送付時期
令和7年10月現在、住民税を特別徴収して雲仙市に納入している事業所および、令和7年度給与支払報告書を雲仙市に提出された事業所宛に、「雲仙市提出用総括表」を11月下旬から12月上旬にかけてお送りします。
この総括表の右の欄は普通徴収申請書となっています。
(2)提出に際しての確認事項
必ず個人別明細書と一緒に提出してください。総括表のみを送付しないでください。
事業所によって必要枚数が異なるため、市役所からお送りする総括表には個人別明細書を同封しておりません。
(3)よくあるお問い合わせについて
質問1:市から印刷した総括表が送付されてきました。令和8年1月1日現在雲仙市在住の従業員はいませんが、
総括表を返送する必要はありますか。
回答1:送付は不要です。また、電話でのご連絡も不要です。
質問2:総括表しか入っていないので、給与支払報告書(個人別明細書)を送付してください。
回答2:事業所によって必要な枚数が異なるため、給与支払報告書は同封しておりません。
雲仙市役所税務課、各総合支所地域振興課、もしくは最寄りの税務署で配布しています。
必要な枚数をご連絡いただければ、郵送でも対応いたします。
5.電子形式を利用した提出方法について
eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出する場合は、下記ページを参照してください。
eLTAX(エルタックス)を利用して電子データで提出される場合は、本市から送付した紙媒体の総括表の提出は不要です。
※前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が「100枚以上」であるときは、eLTAXによる提出が
義務付けられています。令和9年1月以降はさらに「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。
6.提出先
令和8年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長宛にそれぞれ提出してください。
〒859-1107
長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地
雲仙市役所税務課宛
「給与支払報告書在中」と記載してください。
7.作成上の注意
- 個人別明細書の詳細については、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と手引」(国税庁HP
(外部リンク))を確認のうえ記載してください。 - 個人の特定のため、従業員のマイナンバー、フリガナ、生年月日を必ず記載してください。
- 給与受給者が事業専従者の場合は、国民健康保険税等の算定に影響することがありますので、必ず摘要欄に「専従者」と記載してください。(青色事業専従者の場合は「青専」)
- 特別徴収全件指定に伴い普通徴収を希望する人がおり、かつ普通徴収を認める基準に該当する場合には「普通徴収申請書」を記載・提出し、個人別明細書の摘要欄に該当する符号を記載のうえ提出してください。
なお、基準に該当していても記載内容に不備がある場合には、原則どおり特別徴収対象者として課税します。 - すでに提出していただいた給与支払報告書の記載事項に訂正や追加がある場合は、上部余白に「訂正」「追加」と記入したうえで、1人につき1枚を再提出してください。
また、訂正箇所がわかるように蛍光ペンなどで表示してください。 - 給与支払者の所在地(住所)について、総括表と個人別明細書で異なる場合は総括表に記載された所在地に税額決定通知書を送付します。なお、事前に送付先設定されている場合は設定された送付先に送付します。
- 給与支払報告書の提出後に、退職・転勤等の異動が生じた場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
特定親族特別控除の記載方法
税制改正により、令和8年度以降、19歳以上23歳未満(平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれ)かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等を有する人は、「特定親族特別控除」を受けることができるようになりました。
| 項目 | 記載方法 |
|---|
| 控除対象扶養親族等の数の「特親」 | 受給者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下である方の人数 |
| 特定親族特別控除の額 | 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に基づいて控除した特定親族特別控除の額 |
| 摘要欄 | 特定親族の氏名(≪特定親族特別控除の額の区分≫に対応する数字) 例:雲仙次郎(50)
|
| 区分 | ≪特定親族特別控除の額の区分≫に対応する数字 |
≪特定親族特別控除の額の区分≫| 特定親族特別控除の額 | 区分(特定親族が居住者) | 区分(特定親族が非居住者) | 合計所得金額 |
|---|
| 63万円 | 10 | 11 | 58万円超~85万円以下 |
| 61万円 | 20 | 21 | 85万円超~90万円以下 |
| 51万円 | 30 | 31 | 90万円超~95万円以下 |
| 41万円 | 40 | 41 | 95万円超~100万円以下 |
| 31万円 | 50 | 51 | 100万円超~105万円以下 |
| 21万円 | 60 | 61 | 105万円超~110万円以下 |
| 11万円 | 70 | 71 | 110万円超~115万円以下 |
| 6万円 | 80 | 81 | 115万円超~120万円以下 |
| 3万円 | 90 | 91 | 120万円超~123万円以下 |
8.提出様式のダウンロード