戸籍法第10条の2第1項により、戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外でも正当な理由、それを示す書類等があれば戸籍謄本等の交付を請求することができます。
請求理由については、次のことを明らかにしてください。
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
(権利・義務の発生原因、内容その権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由)
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(戸籍謄本等を提出する国または地方公共団体名およびその機関へ提出を必要とする理由)
(3)上記以外で、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(戸籍の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由)
詳細については下記リンク参照下さい。
【請求書と記載必要事項】
請求書の様式はダウンロードもできますが、次の内容を満たしていれば任意の様式でも構いません。
〇請求年月日
〇戸籍謄本等を必要とする対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者氏名
〇請求理由(具体的な記載が必要です)
〇必要な証明書の種類と通数
<請求者が法人の場合>
〇法人等の主たる事務所の所在地、法人名、代表者氏名、連絡先
〇現に請求の任にあたっている者の住所、氏名、生年月日
<請求者が個人の場合>
〇請求者の住所、氏名、生年月日、連絡先
【請求にあたっての必要書類】
〇請求書
〇本人確認書類の写し・・・運転免許証、マイナンバーカード等(窓口請求は提示)
〇手数料(郵送請求の場合は定額小為替)
〇疎明資料・・・債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類(契約書の写し等)
※契約後、債権者や法人名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しや委託契約書の写し等も必要です
<法人等が請求する場合>
〇権限確認書類・・・代表者の資格を証する書面(発行後3か月以内の原本)
・代表者等が請求:登記事項証明書(法務局で発行された公的な証明書※)
・従業員が請求:登記事項証明書(法務局で発行された公的な証明書※)および社員証、職員証等の写し(窓口請求は提示、名刺不可)
または代表者が作成した委任状 (※)は原本還付可能
<郵送請求する場合>
〇返信用封筒・・・返送先の住所・会社名等を記入し、返信用切手を貼ったもの
〇送付先の確認できる書類(写し可)
・登記事項証明書または送付先住所の記載されている事業所一覧、パンフレット等
【原本還付請求について】
代表者の資格を証する書面等について、原本還付を希望される場合は、「原本」および「原本に相違ない旨を記載した謄本(全部の写し)」を提出していただき、その原本と謄本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上で原本を返却いたします。なお、当該請求のためにのみ作成された委任状等の原本還付はできませんので、ご注意ください。
【戸籍の附票の写しについて】
住民基本台帳法第20条第3項により戸籍の附票の写しが必要である旨の申し出をすることができます。また、方法については住民票の写しの請求等にに準じて取り扱っています。(※戸籍の表示を明らかにすること)