雲仙市男女共同参画推進条例を制定しました
雲仙市では、性別に関係なく個性と能力が発揮できる地域社会の実現を目指し、男女共同参画推進条例を制定しました。(令和3年12月27日施行)
条例の基本理念
条例では、男女共同参画を推進するための7つの基本理念を定めています。
7つの基本理念
(1)男女の人権の尊重
(2)社会における制度や慣行についての配慮
(3)男女共同参画の推進における教育の場の重要性
(4)施策などの立案および決定の共同参画
(5)家庭生活における活動と他の活動の両立
(6)互いの性、自己決定の尊重と健康への配慮
(7)国際社会との協調
市、市民、事業者等、教育関係者の役割
家庭、学校、職場、地域ほか、社会のあらゆる分野における男女共同参画の実現を目指すため、市、市民、事業者等、教育関係者が相互に協力し、男女共同参画の施策を推進しましょう。
条例・施行規則
条例、施行規則の全文は下記のとおりです。
相談の申し出
本条例に基づき、性別による差別的取扱いや、男女共同参画を阻害するような要因によって人権が侵害された場合は、相談の申出をすることができます。
<相談の方法>
相談申出書に必要事項を記入し、市役所(各総合支所でも可)へ提出してください。(ただし、相談申出書を提出できない場合は、その他の方法でも受付いたしますので、地域づくり推進課へご連絡ください。)