ワンコインで”もしも”に備えましょう!
- 災害見舞金最高100万円(区分によって金額は異なります。)
- ほぼ全ての交通災害に対応(詳しくは市民安全課または各総合支所へお尋ねください。)
交通災害共済について
共済掛金 | 年額500円/1人
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共済期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(2月1日より受付開始)
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加入対象 | 雲仙市役所での受付は、雲仙市に住民登録をしている人です。 ただし、就学のために 一時的に転出されている学生については加入できます。 (雲仙市以外の市町に住民登録をされている人は、住民登録をされている市町へお問い合わせください。)
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対象となる交通事故災害 | 国内のほぼ全ての交通災害に対応 (詳しいことは市民安全課または各総合支所へお尋ねください。)
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見舞金額 | 最大100万円 (区分によって金額は異なります。詳しくは市民安全課または各総合支所へお尋ねください。)
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申込先 | 雲仙市役所市民安全課または各総合支所
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請求について
請求する加入者等は次の書類を添えて、市役所または各総合支所へ提出してください。⑴災害見舞金請求書 ⑵加入者証兼領収書(写し) ⑶自動車安全センター等の発行する交通事故証明書 ⑷交通事故申立書 ⑸医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書) ⑹通帳(振込先口座)の写し ⑺死亡の場合は戸籍謄本(写しでも可)
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※見舞金請求の際は交通事故証明書が必要になりますので、必ず警察署に届け出てください。交通事故証明が得られない場合は、災害発生現認書を提出してください。(ただし、見舞金は治療日数に関わらず1万円が上限となります。)
ご注意ください
- 共済掛金について…1年ごとに加入者1人につき500円です。(中途加入者についても同額)納められた掛金は原則として返還いたしません。
- 共済期間について…令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。ただし、4月1日以降に加入される人は、市役所・各総合支所で受理した日付から令和7年3月31日までです。
- 災害見舞金の請求期限は事故発生日から2年以内です。
- 請求手続きは原則として本人(死亡の場合は遺族)が行ってください。
- 初診は医師による診断(病院)が必要です。
災害見舞金が支払われない交通事故⑴自殺による事故 ⑵無免許運転による事故 ⑶酒酔い運転による事故 ⑷故意または重大な過失による事故 ⑸天災などの原因で起こった事故 |
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災害見舞金の全部または一部しか支払われない交通事故⑴正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき ⑵不正に見舞金の支払を受けようとしたとき ⑶法令に違反したとき
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