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令和6年度市町村交通災害共済のご案内

最終更新日:


ワンコインで”もしも”に備えましょう!

  • 災害見舞金最高100万円(区分によって金額は異なります。)
  • 共済期間最長1年間
  • ほぼ全ての交通災害に対応(詳しくは市民安全課または各総合支所へお尋ねください。)

交通災害共済について

 共済掛金年額500円/1人
 共済期間令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(2月1日より受付開始
 加入対象雲仙市役所での受付は、雲仙市に住民登録をしている人です。
ただし、就学のために 一時的に転出されている学生については加入できます。
(雲仙市以外の市町に住民登録をされている人は、住民登録をされている市町へお問い合わせください。)
 対象となる交通事故災害国内のほぼ全ての交通災害に対応
(詳しいことは市民安全課または各総合支所へお尋ねください。)
 見舞金額最大100万円
(区分によって金額は異なります。詳しくは市民安全課または各総合支所へお尋ねください。)
 申込先雲仙市役所市民安全課または各総合支所



請求について

  • 災害に遭われた人は事故発生日から2年以内に見舞金を請求しましょう。
  • 請求書、様式は市役所・各総合支所へお越しいただくか、長崎県市町村総合事務組合ホームページ(http://www.nagasaki-soukumi.jp/別ウィンドウで開きます(外部リンク))からダウンロードしてください。
請求する加入者等は次の書類を添えて、市役所または各総合支所へ提出してください。
⑴災害見舞金請求書  ⑵加入者証兼領収書(写し)  ⑶自動車安全センター等の発行する交通事故証明書  ⑷交通事故申立書 
⑸医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書)  ⑹通帳(振込先口座)の写し  ⑺死亡の場合は戸籍謄本(写しでも可)


※見舞金請求の際は交通事故証明書が必要になりますので、必ず警察署に届け出てください交通事故証明が得られない場合は、災害発生現認書を提出してください。(ただし、見舞金は治療日数に関わらず1万円が上限となります。)



ご注意ください

  • 共済掛金について1年ごとに加入者1人につき500円です。(中途加入者についても同額)納められた掛金は原則として返還いたしません。
  • 共済期間について…令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。ただし、4月1日以降に加入される人は、市役所・各総合支所で受理した日付から令和7年3月31日までです。
  • 災害見舞金の請求期限は事故発生日から2年以内です。
  • 請求手続きは原則として本人(死亡の場合は遺族)が行ってください。
  • 初診は医師による診断(病院)が必要です。
災害見舞金が支払われない交通事故
⑴自殺による事故 ⑵無免許運転による事故 ⑶酒酔い運転による事故 
⑷故意または重大な過失による事故 ⑸天災などの原因で起こった事故 

災害見舞金の全部または一部しか支払われない交通事故
⑴正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき 
⑵不正に見舞金の支払を受けようとしたとき
⑶法令に違反したとき


このページに関する
お問い合わせは
(ID:5759)
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〒859-1107  長崎県雲仙市吾妻町牛口名714  
電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
法人番号 7000020422134

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