個人また報保護法の改正について
これまで、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)は一部を除き地方公共団体は適用対象外とされ、地方公共団体における個人情報保護制度は、それぞれが制定する「個人情報保護条例」により運用がなされてきました。
しかし、「活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に個人情報保護法の改正がなされ、同法が地方公共団体にも直接適用されることとなりました。これまで地方公共団体が制定していた条例は「個人情報の保護」を目的の中心に据えておりましたが、同法は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ことを目的としており、「個人情報の有用性」という観点が新たに加わることになります。
本市においても、これまで「雲仙市個人情報保護条例」(平成17年雲仙市条例第10号。以下「旧条例」という。)により、市の業務における個人情報の保護に取り組んでまいりましたが、法改正により、同条例を廃止し、同法に基づく個人情報保護制度の適正な運用を図ってまいります。
法改正による主な変更点(その1) ~開示決定期限~
法改正による主な変更点として、開示請求がなされた場合の開示決定期限が変更されました。
開示決定期限の変更 区分 | 変更前(旧条例) | 変更後(改正法)
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保有個人情報の開示請求 | 開示請求があった日から起算して15日以内 | 開示請求があった日から30日以内 |
法改正による主な変更点(その2) ~開示請求における開示実施時の手続~
開示請求について、市から開示決定通知を受け取った場合は、原則として、30日以内に希望する開示の実施方法(閲覧または写しの交付等)、開示実施の希望日時等を、書面によりお申し出いただくこととなります。
法改正による主な変更点(その3) ~各種申請等の様式~
これまでは旧条例のもと、雲仙市個人情報保護条例施行規則(平成17年雲仙市規則第15号。廃止済み。)に規定する様式を基に、開示請求等の手続を行ってまいりました。しかし、法改正後は、新たに定めた「雲仙市個人情報保護法施行細則」(令和5年雲仙市規則第8号)に規定する様式により手続を行う必要があります。
様式については、このページ
をご参照ください。
個人情報保護委員会とは
個人情報保護委員会とは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適切な取扱いの確保を図ることを任務とする独立性の高い国の機関です。
個人情報保護委員会は、個人情報保護に関する業務として「個人情報の保護に関する基本方針の策定・推進」や「個人情報等の取扱いに関する監視・監督」等を行っており、あわせて個人情報の保護に関する広報や周知を行っておりますので、是非参考としてください。
個人情報保護委員会サイト
(外部リンク)
その他 ~開示請求に係る手数料等~
開示請求に係る請求者が支払う手数料については、旧条例においては「無料」とし、写しの交付および送付に要する費用を負担いただいておりました。
法改正後も同様に、手数料を無料とし、写しの交付および送付に要する費用を負担いただくこととしております。
【参考】写しの交付および送付に要する費用 区分 | 金額 |
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複写機および電磁的記録を用紙に出力したものによるもの (日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙のものに限る。) | 白黒のとき 1枚につき10円 |
同上 | カラーのとき 1枚につき50円 |
上記以外のもの | 実費を勘案し、実施機関が定める額 |
写しの送付に要する費用 | 写しの送付に要する実費額 |
※写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算します。
※図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とします。
市の個人情報保護制度に関する問合せ先
〒859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地(本庁舎2階)
雲仙市総務部人事課 個人情報保護担当まで
電話 0957-47-7726 FAX 0957-38-3514