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個人情報保護制度

最終更新日:

改正個人情報保護法の目的は?

 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会および豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報とは?

 「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該情報が誰の情報であるかを識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより個人が誰であるかを識別することができることとなるものを含む。)」をいいます。

 なお、市において個人情報の取扱いに関する規律や下記の開示、訂正、利用停止の請求等の対象は「保有個人情報」となります。

 保有個人情報とは、市の職員等が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該市等の職員が組織的に利用するものとして、市が保有しているものをいいます。

保有個人情報の利用・保有・取得について

 市が個人情報を利用、保有、取得するに当たっては、以下のことを遵守しなければなりません。

  • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
  • 法令の定める事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
  • 上記で特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
  • 本人からその本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
  1. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  2. 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3. 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
  • 市は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
  • 市は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

保有個人情報の「利用・提供の制限」とは?

 保有個人情報が本来の利用目的以外の目的のために利用・提供された場合、本人の予期せぬ利用等による不安・懸念を生じさせるのみならず、悪用によるプライバシーの侵害や財産上の権利侵害等をもたらす危険性を増大させます。このため、利用目的以外の利用・提供は原則としてできません。

 しかし、その一方で市が保有する個人情報については、個人の権利利益を不当に損なわない範囲で、国民負担の軽減、行政サービスの向上、行政運営の効率化などを図る観点から、他の行政の遂行のために有効利用を図ることも必要です。また、本人の利益や社会公共の利益のために利用目的以外に利用・提供することが要請される場合もあります。このような場合にあっては、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性を衡量し、例外的に利用目的以外の利用・提供ができることとされております。利用目的以外の利用・提供ができる場合として、以下の場合があります。

  • 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  • 市が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
  • 他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
  • 上記のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

 外部提供を希望する場合は、次の申請書に必要事項を記載の上、当該保有個人情報に関し担当する実施機関に対し提出してください。

保有個人情報の開示請求とは?

 だれでも実施機関に対し、公文書に記載されている自分の保有個人情報について、開示請求をすることができます。未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます(本人を確認する書類、代理権があることを証する書類等が必要となります。)。また、任意代理人による申請は、さらに委任状等の提出が必要となります。

保有個人情報の訂正請求とは?

 開示された自分の保有個人情報の中に、事実ではないと考えられる情報がある場合に、その訂正を請求することができます。

保有個人情報の利用停止請求とは?

 開示された自分の保有個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているときまたは所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的で利用又は提供されているときにおいては、何人も、当該保有個人情報の利用停止を請求することができます。

請求先は?

 上記の開示請求、訂正請求及び利用停止請求は、実施機関(市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会および公営企業管理者)それぞれの担当する部署に提出する必要があります。

 請求先が分からないときには、

 〒859-1107
 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地
 総務部人事課
 電話 0957-47-7726(直通)  までお問い合わせください。

個人情報保護に関する法律・条例などは?

【法律】個人情報保護の保護に関する法律別ウィンドウで開きます(外部リンク)

【市条例】雲仙市個人情報保護法施行条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

【市規則】 雲仙市個人情報保護法施行細則(PDF) 別ウインドウで開きます

○【市規則】 雲仙市個人情報保護審査会規則(PDF:72.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

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